弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます⑥

最終更新日: 2018年07月13日

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執筆: 弁護士 根來真一郎

私は、3月上旬に、ラグビーの試合中に左膝を負傷しました。その結果、現在左膝の可動域に制限が生じており、整形外科で可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます。
スポーツ中の負傷ということで、交通事故で突然の被害者となった方とは異なりますが、治療やリハビリに関する参考になる方がいらっしゃるかもしれないと考え、ブログにアップしています。
【参考】
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます①
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます②
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます③
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます④
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます⑤

リハビリ継続中 -測定-

3月上旬の負傷から約4か月が経過し、膝の進展(伸ばす動き)は完全に行うことができるようになりました。屈曲(曲げる動き)についても、回復まで後少しという段階にまで回復しました。そこで、競技復帰を見据え、左右で筋出力にどの程度の違いが出ているか、あるいは左右差がないほど回復しているか測定をすることとなりました。測定結果を単純化したものが、下記のグラフと表です。

個人的にはかなり回復していたと思っていたのですが、数値でまだまだ治癒まで遠いことを思い知らされました。今後とも、リハビリに励みたいと思います。

怪我をしていない右足 怪我をしている左足
筋出力 110 75
読み取れること 初動後、筋出力が増していく 初動以降、筋出力が増えない

交通事故の場合、重要なこと

私の場合はスポーツ中の負傷ということで、交通事故で突然の被害者となった方とは異なります。しかし、治療やリハビリの観点から、検査を行うことの重要性を改めて強調させていただきたいと思います。

交通事故の被害者の方は、事故直後だけでなく、継続的に様々な検査を受けると思います。検査を受けるためには他の病院に行かなければならなかったり、長時間待たなければならなかったりするため、被害者の方には負担がとても大きいと思います。

しかし、「自覚症状」だけでは被害者が症状を訴えているにすぎないと保険会社から反論をされてしまいます。その点で、客観的に証明することができる「他覚症状」が重要です。そのための検査には、レントゲンやMRI等の画像診断、神経に異常がないか調べる様々な神経学的検査があります。負担は大きくとも、医師の先生に指示に従って検査に臨んでいただくようお願いいたします。

特に後遺障害申請の場面では、「他覚症状」が非常に重要となってきます。私達は、症状を正確に聴取し、画像や検査結果と整合しているか精査した上で後遺障害申請を致します。分からないことがあれば、いつでも相談をいただければと思います。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 根來真一郎