弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます⑤

最終更新日: 2018年07月09日

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執筆: 弁護士 根來真一郎

私は、3月上旬に、ラグビーの試合中に左膝を負傷しました。その結果、現在左膝の可動域に制限が生じており、整形外科で可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます。
スポーツ中の負傷ということで、交通事故で突然の被害者となった方とは異なりますが、治療やリハビリに関する参考になる方がいらっしゃるかもしれないと考え、ブログにアップしています。
【参考】
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます①
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます②
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます③
弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます④

リハビリ継続中 -受傷から4か月経過-

3月上旬の負傷から、約4か月が経過しました。医師の先生の診察を受けるペースは1か月に1回となり、週2回のペースでリハビリに通っています。

医師の先生や理学療法士・トレーナーの方々の指導のおかげで、膝の進展(伸ばす動き)は完全に行うことができるようになりました。屈曲(曲げる動き)についても、回復まで後少しです。理学療法士の方に押していただくことで、調子がいい日であれば完全に屈曲することもあるのですが、逆に調子が悪い日もあります。なかなか治癒とはならないのがもどかしいところです。

  屈曲 (曲げる動き) 進展 (伸ばす動き)
受傷直後の左膝 90° -15°
現在の左膝 120°~125° 0°
健康な膝の参考値 130° 0°

交通事故の場合、重要なこと

交通事故の場合、事故から3~4か月が経過すると、加害者側保険会社から治療費支払打切の通知がされる可能性が出てくる時期となってきます。そこで、治療やリハビリ期間については医師の指示に従うのであり、加害者側保険会社が決めるものではないということをしっかりと意識していただきたいと思います。

加害者側保険会社は、事故から3~4か月が経過すると、「〇様の症状は、他覚的所見のない自覚症状のみです。既に症状固定と判断します。よって、治療費の支払の対応は〇月〇日までとなります。」といった治療費支払打切を通知してくる可能性がある時期となります。しかし、治療終了の時期は、医師の先生が被害者の方と相談の上決めるものであり、加害者側保険会社が決めるものではありません。実際に診察もしておらず、医学的知識もない加害者側保険会社が決めるものではないことは、考えてみれば当然のことと思います。しかも、治療費支払打切の通知を受けた依頼者の方から延長交渉を依頼され、加害者側保険会社から事情を聴取したところ、治療費支払打切通知をしておきながら、MRIやレントゲンの写真すら確認していないことなど日常茶飯事です。被害者の方からしたら信じられないことと思いますが、加害者側保険会社はそのような認識なのです。

加害者側保険会社から治療費支払打切の通知がされた被害者の方がいらっしゃいましたら、どのような対応をすればいいのか弁護士に相談ください。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 根來真一郎