弁護士がインテリアについて少しだけ話してみます⑨~改めて契約書について~

最終更新日: 2022年05月18日

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執筆: 弁護士 根來真一郎

私が百貨店に勤務していた当時、家具の販売や仕入れを担当していました。弁護士でありインテリアコーディネーターでもある私が、インテリアと関連する法律問題について少しだけ話してみるという記事の第9弾です。

改めて契約書について

契約書を交わす

どこの業界でも共通するのですが、インテリア業界においても、日本中に店舗を張り巡らせる大規模な小売店から、地方の小規模な家具職人の方まで、様々な規模の会社がひしめきあっています。

以前、商材仕入れのために出張で産地の展示会に出向いていましたという記事を書いたこともありました。地方の小規模な家具職人の方となると、もちろんお若い方も多くいらっしゃるのですが、家族経営で高齢な経営者の方も多くいらっしゃると思います。

そして、これは私の何となくの感覚なのですが、昔ながらの電話やFAXでの注文対応を行い、契約書を交わしたのはかなり昔だったり、そもそも契約書を交わしたことがあったか覚えていない状況の方も多くいらっしゃるような気がします(「うちはきちんとやっている!」という方に見ていただいていましたら、大変失礼いたしました!)。

契約書を作っていなかったり、定型の契約書を使いまわしていたりすると、取引先から思わぬクレームが入ったり、想定外の紛争が生じてしまうことになりかねません。

契約書を弁護士に相談することで、個別の契約の事情を反映した内容で、当方に有利な内容で、トラブル防止まで視野に入れたオーダーメイドの契約書を作成することが可能です。

今まで問題がなかったからといって、これからも問題が生じないとはかぎりません。今回は少し大きな契約だから契約書をきちんと作ろう等、これを機会に一度弁護士に相談をしてみてもいいかもしれません。弁護士による契約書作成について、詳細はこちらの記事をご参照ください。

家具販売店方等、家具の実務を知っている弁護士に相談したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。

執筆: 弁護士 根來真一郎