弁護士がインテリアについて少しだけ話してみます③

最終更新日: 2018年10月11日

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執筆: 弁護士 根來真一郎

私は、株式会社三越に勤務していた当時、家具の販売や仕入れを担当していました。弁護士でありインテリアコーディネーターでもある私が、インテリアと関連する法律問題について少しだけ話してみるという記事の第3弾です。

【参考】
弁護士がインテリアについて少しだけ話してみます①
弁護士がインテリアについて少しだけ話してみます②

配送が大変なのです

家具を販売していると、配送がこれがまた大変なのです。

家具という商品の性質上、売場でお買い上げいただき商品を持ち帰っていただいて終了というわけにはいかず、配送でお届けすることが必須です。配送段階になって、配送日を変更したい、届いた商品の色が思っていた色と違った、配送の人に家を傷つけられた、搬入作業で作業員が腰を痛めた、部品が足りず家具を組み立てられなかった等、大小様々な問題が生じます。

私も、何度も配送に立会い、汗だくになって実際に重い家具の搬入作業を行いました。

配送において怪我をしたら…?

サラリーマンの方であれば、配送作業中に怪我をした場合に治療費の負担がどうなるのか気になったことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。家具販売店や問屋の経営者の方であれは、社員が配送作業中に怪我をした場合にどうすればいいのかの気になるところと思います。

「業務災害」として労災保険が給付されるためには、「労働者」が、「業務災害」において怪我をしたことが必要となります。「業務災害」と認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」が必要となります。

「業務遂行性」が認められるためには、労働者が事業主の支配ないし管理下にあることが必要です。「業務起因性」が認められるためには、業務を行うにあたって伴う危険が現実化したことが必要となります。

すると、社員が配送中に腰を痛めたような事件であれば、社員である「労働者が」が、配送という「業務遂行」にあたって、重い荷物により腰に急激な力がかかり腰痛が発生したので「業務起因」が認められることとなります。

よって、「業務災害」として労災保険が給付されることとなります。

最後に

労災保険が給付されるか否かは、被害者の治療にあたってとても重要な事項です。ただ、当然のことながら事案によって結論は異なります。分からないことがあれば、お気軽に弁護士までご相談ください。

個人の方からは、法律相談だけでなくインテリアの相談も是非ともお待ちしております。また、家具販売店や問屋の経営者の方で、家具の実務を知っている弁護士に相談したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 根來真一郎