電力不足で電気料金が高くなるかも!電力会社との契約内容を確認してみよう
このように、電力会社をどこにするのか、またどのようなメニューにするのか自由に選択できるようになったことで、電力会社を変更された人も多いかと思います。実際、私もその一人です。
電力会社からの突然の連絡
最近、電力会社から節電協力というタイトルで、下記のようなメールが届きました。
ニュースなどで電力需要が増加していることは知っていましたが、このような節電協力メールが届いたのは初めてだったのでびっくりしました。
気になって、日本卸電力取引所のホームページを確認すると、取引価格がびっくりするほど高騰していました。
しっかり確認しよう!電力会社との契約内容
電力会社と契約する場合も様々タイプの契約が考えられます。よくあるのは、従量電灯プラン。これは基本料金に加えて、電力の使用量に応じて電気料金を支払うプランです。電気料金1kWhあたりの料金単価は事前に決められているので、電力会社から予想外の請求が来ることは少ないかと思います。
そのほかに、市場連動型の料金プランもあります。この契約は、市場の取引価格に応じて電気料金の単価が決まるプランです。このプランは市場の取引価格が安い時は電気料金を抑えられますが、今回のように市場の取引価格が高騰した場合は、電気料金が高くなりそうです。
政府の対応
経済産業省は、卸電力市場価格の高騰を踏まえ、令和3年1月15日、下記のような発表を行いました。これは、電力市場価格の異常な高騰が続くという状況が電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第2項ただし書の「託送供給等約款により難い特別の事情」に該当すると判断して発表されたものです。
(託送供給等約款)
第十八条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
政府の発表で、料金単価の上限は決められたものの、以前として厳しい状況は続いています。このように電力の供給状況が厳しい状況なので、使っていない部屋の電気は消す、なるべくエアコンは控えるなど節電に協力していきたいと思います。
(文責 弁護士 辻󠄀 悠祐)
執筆: 弁護士 辻悠祐