遺産分割の対象財産について
遺産分割の対象財産
従来の遺産分割の対象財産
被相続人が亡くなられた時に、相続が開始されます。その際、被相続人の財産の種類によって、当然分割されるものとそうでないもの(遺産分割が必要なもの)が分かれています。
たとえば、不動産(土地・建物)は、遺産分割が必要なものの典型例です。
他方で、当然分割されるものの典型例として、従来は、預貯金などの金銭債権が挙げられていました。
たとえば、不動産(土地・建物)は、遺産分割が必要なものの典型例です。
他方で、当然分割されるものの典型例として、従来は、預貯金などの金銭債権が挙げられていました。
最決平成28年12月19日判決
今までは、預貯金等の金銭債権は、被相続人の死亡により当然分割するものと考えられていました。
しかし、最決平成28年12月19日(最高裁判所民事判例集70巻8号2121頁)の判決により、「預貯金債権は、共同相続人全員の合意の有無にかかわらず、遺産分割の対象となると解するのが相当である。」と判断されました。その理由としては、以下の通りです。
しかし、最決平成28年12月19日(最高裁判所民事判例集70巻8号2121頁)の判決により、「預貯金債権は、共同相続人全員の合意の有無にかかわらず、遺産分割の対象となると解するのが相当である。」と判断されました。その理由としては、以下の通りです。
「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。」
「預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。」
「共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきている。」
最決平成28年12月19日判決の影響
実務上、被相続人の葬儀費用の支出等で、相続人には、被相続人の預貯金払戻しの必要性が生じる場合があります。被相続人の預貯金の引き出しについて、相続人全員の同意を取得できればいいのですが、必ずしもそのような場合のみではないでしょう。
このような場合、従来の銀行の運用であれば、相続人の法定相続分の限度で、被相続人の預貯金払戻しに応じるところもありましたが、この判決が出た以上は、相続人全員の同意を得ない以上、銀行は被相続人の預貯金の払戻しに応じてくれないことが原則となるでしょう。同意を得られない場合は、遺産分割調停等の裁判手続きが必要ですので、その際はぜひご相談ください。
このような場合、従来の銀行の運用であれば、相続人の法定相続分の限度で、被相続人の預貯金払戻しに応じるところもありましたが、この判決が出た以上は、相続人全員の同意を得ない以上、銀行は被相続人の預貯金の払戻しに応じてくれないことが原則となるでしょう。同意を得られない場合は、遺産分割調停等の裁判手続きが必要ですので、その際はぜひご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。
執筆: 弁護士 辻悠祐