全国交通事故弁護団の研究成果の活用

最終更新日: 2017年12月07日

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執筆: 弁護士 大澤一郎

こんにちは。代表弁護士の大澤一郎です。当事務所は、全国で交通事故の被害者救済への想いを持つ弁護士で集まった全国交通事故弁護団に所属しています。
全国交通事故弁護団のWEBサイト:https://www.jtl.or.jp/

■2017年11月18日交通事故弁護団シンポジウムに参加

2017年11月18日、東京国際フォーラムにて交通事故弁護団のシンポジウムが開催され、参加してきました。

交通事故弁護団でのシンポジウムの発表については会員事務所以外非公開とされていますので、内容の公表はできませんが、「交通事故に詳しい弁護士が悩みそうな問題点」について発表・ディスカッションを行い、大変役に立ちました。

■非該当・14級・12級の認定

当事務所では、むちうち・頸椎捻挫・腰椎捻挫等の神経症状につき非該当・14級・12級の区別の基準等に関する過去の経験に基づいた発表をしました。また、併せて、弁護士費用特約の最近の運用等に関する発表をしました。質疑応答も大変盛り上がりました。

神経症状の非該当、14級、12級については、様々なポイントがありますが、医師は治療の専門家であり後遺障害認定の専門家ではありません。

医師が「この患者さんは治らない」「この患者さんの症状は当面治らない」と判断したとしても後遺障害認定がされるとは限りません。あくまで、後遺障害の認定に関しては書面審査ですので、医師の意思が書面に適切に反映されていなければなりません。

■自賠責保険の後遺障害認定の審査の厳格化

たくさんの過去の事例を元にした上で最近の実務の状況に踏まえた適切な判断・アドバイスをさせていただくことが交通事故の被害救済のために一層必要になってきています。

後遺障害申請がされる事案の割合が増えているため、自賠責保険の後遺障害認定の審査が厳しくなってきているのではないかというような意見も聞かれます。

■多数の弁護士の英知の結集

2017年は業界大手の法律事務所の業務停止のニュースなどもありました。また、弁護士1人の事務所の弁護士による預り金の横領事件なども結構な数で発生しています。

弁護士業界は「本当に信頼できる弁護士なのか」ということが社会から厳しく問われている状況です。全国交通事故弁護団のような、全国の交通事故に詳しい弁護士が集まって議論を行う場において英知を結集し、一層「社会の役に立つ」弁護士、法律事務所を目指していきます。

(弁護士 大澤一郎)

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 大澤一郎