特別養子縁組が15歳未満に引き上げ?

最終更新日: 2019年02月04日

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執筆: 弁護士 松本達也

先日、法制審議会が「特別養子縁組の原則6歳未満という対象年齢を、小中学生が含まれる15歳未満まで引き上げるように見直す民法改正要綱案をまとめた」ということがニュースになっておりました。

そこで今日のブログでは、そもそも特別養子縁組とは何なのか?改正によって何が変わるのかをご紹介します。

1 特別養子縁組って何?

特別養子縁組とは子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子どもの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。

特徴的なのは、普通養子縁組の場合、実親(生みの親)との親族関係が断絶することはありませんが、特別養子縁組の場合は、実親との親族関係が断絶することです。

このように特別養子縁組では強い効力が発生することから、特別養子縁組の成立には下記のような厳しい要件が必要とされています。

① 家庭裁判所の審判

子どもの福祉を確保するとともに、実親子関係の断絶という重大な法的効果を伴うことから、必ず家庭裁判所が関与することとされています。

② 養親適格

養親は原則として法律婚夫婦かつ夫婦共同縁組でなければならず、養親夫婦の年齢は夫婦ともに原則的に25歳以上、例外的に一方が25歳以上であれば他方が20歳以上であることが必要となります。

③ 養子適格

養子の年齢は、縁組の請求時に6歳未満でなければなりません。例外的に、その子が6歳に達する前から養親となる者の下で監護されていた場合は8歳未満であればよいとされています。

④ 実父母の同意

家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、原則として、父母(実父母および養父母)の同意が必要となります。

⑤ 要保護性

父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることなどの特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認められることが必要となります。

2 今回の改正のポイント

法制審議会の見直しは、上記③の養子適格の養子の対象年齢を15歳未満まで引き上げるというものです。

もともと、6歳未満でなければ特別養子縁組が原則として出来ないと定められていた趣旨は、6歳以上の子どもには自我が芽生えており、新しい家族への適応が難しいことが一つの要因でした。

しかし、6歳を超えても特別養子縁組を利用すべきと考えられる状況は多く、6歳未満という制限には多くの疑問の声が上がっていました。今回の見直しは、そのような声を反映した改正要綱案となります。特別養子縁組の要件緩和は、子どもの福祉に大きく貢献すると思われます。

以上、本日は特別養子縁組についてブログを書かせていただきました。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 松本達也