秘密録音のヒ・ミ・ツ
昨今、とある衆議院議員が秘書に向かってある発言をしたものを録音したデータがニュースを席巻したり、とある官僚が女性記者に向かってある発言をした際の録音データがニュースを席巻したりして、秘密録音がちょっとした話題になっています。そこでこのブログでは、秘密録音にまつわる疑問についてズバリ説明します。
秘密録音とは?
秘密録音とは、会話を勝手に録音することをいいます。難しく言うと、会話の一方当事者が、会話の相手方の同意を得ずに、当該会話を録音することをいいます。ちなみに、法律上、秘密録音の定義があるわけではなく、上記はあくまでも一般的にそういわれているという定義です。
なお、ここでいう秘密録音は、あくまでも会話の当事者が録音すること、および民事での話を念頭に置いています。会話の当事者以外の第三者が当該会話を録音することや刑事裁判における秘密録音の証拠能力はまた話が違ってきますのでご注意ください。
なお、ここでいう秘密録音は、あくまでも会話の当事者が録音すること、および民事での話を念頭に置いています。会話の当事者以外の第三者が当該会話を録音することや刑事裁判における秘密録音の証拠能力はまた話が違ってきますのでご注意ください。
秘密録音って違法なの?
秘密録音は違法ではありません。
秘密録音をすること自体は何らの法律にもひっかかりません。秘密録音をすること自体はもちろん犯罪にもなりません。
秘密録音をすること自体は何らの法律にもひっかかりません。秘密録音をすること自体はもちろん犯罪にもなりません。
秘密録音って裁判で証拠にできるの?
秘密録音をすることが違法にならないとして、秘密録音したデータを民事裁判で証拠として使うことができるのでしょうか。
答えは、原則としてできる、です。
過去の裁判例においても、秘密録音を証拠として使うことができるのか争われたものがありますが、裁判所は以下のとおり、反社会的な方法で採集したものでなければ証拠として使うことができるとしました(東京高裁昭和52年7月15日判決)。
「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものを解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべき…。」
答えは、原則としてできる、です。
過去の裁判例においても、秘密録音を証拠として使うことができるのか争われたものがありますが、裁判所は以下のとおり、反社会的な方法で採集したものでなければ証拠として使うことができるとしました(東京高裁昭和52年7月15日判決)。
「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものを解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべき…。」
録音データの有効性-自分の身を守るために-
世間では、秘密録音したものを証拠として使うことができないと思われている方も多いです。以前私が担当した調停事件において、こちらが秘密録音したデータを証拠として出そうとしたときに、調停委員から秘密録音したものは証拠として使えないでしょ、なんて言われたこともあります(猛反論しました)。
が、秘密録音したものも証拠として使えることは上記のとおりですので、ためらわずに録音しましょう。
会話が録音されたデータは、言った言わないの水掛け論を防ぐものとしてとても有用になってきます。トラブルになりそうな相手との取引や会話は録音しておくことをおすすめします。
が、秘密録音したものも証拠として使えることは上記のとおりですので、ためらわずに録音しましょう。
会話が録音されたデータは、言った言わないの水掛け論を防ぐものとしてとても有用になってきます。トラブルになりそうな相手との取引や会話は録音しておくことをおすすめします。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。
執筆: 弁護士 前原彩