民法改正~意思表示の効力発生時期の統一~

最終更新日: 2020年04月27日

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執筆: 弁護士 辻悠祐

1. 2020年4月1日より意思表示の効力発生時期が一部改正

2020年4月1日より、民法の一部が改正されました。今回は、意思表示の効力発生時期に関する改正を解説します。

2. 意思表示の効力発生時期は到達主義に統一

意思表示の効力発生時期

改正前は、「隔地者(離れた場所にいる人)に対する意思表示」については、通知が相手方に到達したときから効力が生じる(これを「到達主義」といいます)とされていました。他方、承諾については、承諾の通知を発したときに効力が生じる(これを「発信主義」といいます)とされていました。

しかし、通信や配送手段が発達した現代社会では、申し込みと承諾の場合で効力の発生時期を分けることの合理性はありません。また、隔地者とそうでない人に分ける必要性もありません。

そのため、隔地者とそうでない人の区別をなくし、かつ、申し込みと承諾の場合のルールの違い(到達主義と発信主義)もなくしました。その結果、意思表示は到達主義に統一されました。

これにより、条文は次のようにシンプルになりました。

(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条  意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

3. 相手方が郵便物を受け取らない場合

改正前の条文では、「到達したときに意思表示の効力が発生する」、反対解釈をすれば、「到達しないと意思表示の効力は発生しない」ように読める条文の構造となっていました。

しかし、相手がわざと郵便物を受け取らないなど意思表示の到達を妨げている場合、意思表示の効力が発生しないとすれば、郵便物を受け取れば不利だとわかる人は郵便物を受け取らなくなってしまいます。

そこで判例は、受取人が不在連絡票などから郵便物の内容を推測でき、かつ、受け取ろうと思えば簡単に受け取れるような状態(客観的な状況)にあったことを重視しました。このようなケースでは、相手がわざと受け取らなくても、郵便物を受領できたのと同じ状態であると判断し、意思表示が「到達したもの」と認めていました。

改正法の民法97条2項は、このような判例に沿った条文といえます。そのため、どのような場合に、「正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき」に該当するのかは、過去の判例を参考にすることになります。

たとえば、トラブルの相手方がわざと郵便物を受け取らない場合、どのように対処すべきかは非常に悩ましい問題です。当事務所では、こうした意思表示や通知に関するトラブルについて、弁護士が具体的な解決策をご提案しております。

相手への連絡や郵便物の受け取り拒否でお困りの際は、お一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。

執筆: 弁護士 辻悠祐