弁護士が左膝の可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます①

最終更新日: 2018年04月06日

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執筆: 弁護士 根來真一郎

私は、3月上旬に、ラグビーの試合中に左膝を負傷しました。その結果、現在左膝の可動域に制限が生じており、整形外科で可動域制限改善のリハビリに取り組んでいます。
スポーツ中の負傷ということで、交通事故で突然の被害者となった方とは異なりますが、治療やリハビリに関する参考になる方がいらっしゃるかもしれないと考え、ブログにアップすることとしました。

負傷当日

私は、3月上旬に、ラグビーの試合中に左膝を負傷しました。
ラグビーに詳しい方のために状況を書くと、キックチェイスをして相手チームの選手と競り合ったところ、死角である方向からタックルを受け、左膝が通常と反対方向に開いてしまったという状況です。
すぐにでも病院に行きたかったのですが、負傷が日曜日の夕方だったので、その日のうちに病院に行くことはできませんでした。そのため、応急措置としてアイシング等を行い、なんとか家に帰りました。

負傷翌日

翌日、出社し、仕事をこなし、その日は裁判も入っていたので足を引きずりながら裁判を行い、なんとか時間を作って自宅からも職場からも通いやすい場所にある整形外科に行き、診察をしていただきました。そして、左膝に溜まっていた血を抜いていただいたうえで、左ひざ固定用のニーブレースと松葉杖をいただきました。そのうえで、靭帯の状況を確認する必要があるため、早急にMRI検査が必要ということで、MRI検査の予約をしていただきました。

交通事故の場合、事故直後において重要なこと

スポーツ中の負傷ということで、交通事故で突然の被害者となった方とは異なります。しかし、治療やリハビリの観点から、交通事故を扱う弁護士として重要と思うところがあります。それは、直後に病院を受診することです。

事故直後に病院を受診すること

交通事故の被害者の方が、元の体の状態に戻るためには、病院で診察を受けていただき、適切な治療・リハビリを行っていただくことが重要です。そのため、まずは医師から正確な診断を受けることが大事です。
また、交通事故の被害者の方は、事故に遭われた直後は興奮状態で痛みを感じないことがあるかもしれません。しかし、痛みを感じていなくとも体は大きなダメージを受けており、後から痛みが出てくるという場合があります。そのため、交通事故に遭われたら、たとえ痛みがなくともまずはすぐに病院に行くことが重要です。
また、病院を受診するのが遅くなってしまうと、交通事故が原因の負傷であるのに、相手方保険会社は信じがたいことに、交通事故が原因の負傷ではないと主張することがあるためです。

さらに損害賠償の観点

この原稿は治療の観点から作成をしていますが、交通事故の場合、損害賠償という観点も必要となります。大友弁護士が「事故直後にするべきこと7か条」として、損害賠償請求の観点から分かりやすくまとめているので、こちらもご参照ください。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 根來真一郎