フリマサイトでテーマパークのチケットを購入したら届かなかった話
1. チケットが届かない!
フリマサイトを使ったことがある方は多いと思います。私もたまに使っています。色々なものが安く買えて便利です。
今回は、千葉県にあるテーマパークのチケットを買った際のエピソードをご紹介します。ディズニーリゾートではなく、もっとマイナーなテーマパークです。
アプリの画面で購入完了し、2日後には発送通知が来ました。
しかし、発送通知から1週間たっても商品が届きません。おかしいなと思い出品者に問い合わせるも「○日に発送しています」と言われて終了です。
「こ、これは詐欺か!?」との思いが頭をよぎります。
2. 出品者と運営会社に連絡して取引キャンセルに
出品者に「届かないのですが」と連絡すると、今度は「郵便事故かも」との返答がありました。
「今の時代に、それほどの確率で郵便事故が起こるのだろうか?」と思いましたが、一応調査してもらうことにしました。しかし、商品はやはり届きません。郵便事故調査も進展がありません。
商品が届かない場合「取引のキャンセル」という方法もありますが、商品の発送通知後は出品者からのキャンセル申請がないと取引のキャンセルはできない仕組みです。
「困ったな」と思い出品者にキャンセル申請をしてほしい旨連絡するも、今度はなんと返答がありません。
もう仕方がないので、運営会社に直にキャンセル申請です。その結果、運営会社側がキャンセルの手続きをしてくれ、今回は解決しました。
3. 商品の発送は追跡付の郵便がよい
いつもすんなり運営会社がキャンセルをしてくれるのか、それとも当該出品者について他に同様の問題が頻発していてこういう措置になったのかはわかりません。しかし、今回の経験からいくつかの教訓を得ました。
① 商品の発送は多少高くなっても追跡付きに限る。
② 商品が届かなくても「発送した」と言われてしまうと、出品者からそれ以上の対応がなされないことがある。
③ 出品者側からすると、追跡のない方法で商品発送をして購入者に届かなかった場合、最終的にキャンセル扱いになってしまう(=入金されない)可能性がある。
フリマサイトは手軽に使えますが、こういうことが何度もあるようであれば、慎重に利用した方がよさそうです。
4. 「商品が届かない」を法的に考えるとどうなるのか?
フリマサイトでの商品の購入も法律上は売買契約(民法555条)です。規約などで異なる場合もありますが、一般的には法律上は次の流れになります。
① 購入者:「購入する」ボタンを押すことにより売買契約成立
② 購入者:代金を支払う
③ 購入者:(商品が届かない場合)売買契約の解除をする
④ 出品者:履行した旨の反論(解除できない旨の反論)をする
ポイントは出品者の履行の事実です。
しかし、この履行ですが、「発送しました」と言うだめでは不十分で、何か証拠をもって主張立証する必要があります。追跡付の郵便なら配達ができたかわかります。そのため、追跡付の郵便を使うことがお勧めです。
他方、普通郵便の場合には配達できたかどうかはわかりません。そのため、どうしても普通郵便で配達をする場合、次のような方法で出品者は証拠を残しておいた方がトラブルのリスクが下がるでしょう。
① 切手を貼り、宛名を書いた郵便物の写真を撮っておく。
② どの郵便局やどのポストに投函したのか日時を記録しておく。
③ ポストインした時の動画を残しておく。
出品者と購入者が共に納得できる、合理的な取引をしたいものですね。
執筆: 弁護士 前原彩