弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続開始決定とお客様がすべき行動

最終更新日: 2020年06月25日

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執筆: 弁護士 大澤一郎

1 はじめに

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、2020年6月24日に破産手続開始決定を受けたというニュースがありました。

2 依頼をされている方が取るべき行動

自分の案件が現在どのようになっているのかを確認することが一番大切です。以下のような場合は特に緊急性が高いので要注意です。

(1)債務整理の弁済代行を依頼している場合

状況はわかりませんが、負債額約51億円ということですので、債務整理の分割払いについて法律事務所が貸金業者に弁済代行をしている可能性があります。お客様が法律事務所にお金を支払っていたとしても、法律事務所が貸金業者にお金を支払っていたかどうかは残念ながらよくわかりません。ただし、分割払いを怠ると期限の利益を喪失し、残金一括払いとなってしまう可能性がありますので要注意です。

(2)時効期間の経過が迫っている場合

交通事故・過払い金返還請求・B型肝炎給付金請求などの場合、消滅時効期間や期間制限があります。通常の権利(債権)についても請求期間の制限があります。
つまり、一定期間経過してしまうと仮に権利があったとしても請求ができなくなってしまいます。そのような緊急の状態の方は1日でも早く行動する必要があります。

(3)裁判の不服申し立て期限が迫っている場合

裁判にも色々な期間制限があります。典型的な期間制限は控訴・上告などの不服申立の期間制限です。期間制限の期間を過ぎてしまうと不服申立ができなくなってしまいます。

3 問い合わせ窓口

(1)第一東京弁護士会窓口

臨時の電話相談窓口が開設されています。

(2)破産管財人

報道によると、東京の法律事務所が破産管財人に選任されているということです。6月24日に破産手続開始決定ということからすると、破産管財人の事務所がどこまで全ての状況を把握できているかどうか定かではありませんが、個別に自分の状況を問い合わせするとすれば、破産管財人宛になるかと思います。

(3)事件の相手方や裁判所

自分の案件の進捗状況がわからない場合、事件の相手方や裁判所に問い合わせをすれば現在の状況がある程度わかることもあります。

4 その他

本情報は6月24日時点での情報を元に作成しています。今後、事案の全容が把握されていくことを期待する次第です。

(文責 弁護士 大澤一郎

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 大澤一郎