自己破産で車の引き揚げ要請を受けたら応じるべき?所有権留保・判例・適切な対応を弁護士が解説
1. 自動車の引き上げ要請は個別対応が必要
自己破産を検討している方の中には、ローンで購入した自動車について、信販会社や販売会社から「車を引き揚げます」と連絡を受けるケースがあります。
しかし、引き揚げ要請があったからといって、すぐに車を引き渡してよいとは限りません。契約内容や所有権留保の有無、自己破産手続の進行状況などによって、適切な対応は異なります。
この記事では、所有権留保の仕組みや破産手続との関係、関連する裁判例を踏まえながら、車の引き揚げ要請を受けた際の対応について分かりやすく解説します。
2. 結論|引き揚げ要請があっても、すぐに応じるべきとは限りません
自己破産前後に信販会社などから車の引き揚げ要請を受けても、自己判断で車を引き渡すことはおすすめできません。
理由は、契約内容によっては信販会社に車を引き揚げる権利が認められる場合もありますが、逆に破産管財人の管理下に置かれるべき財産となり、引き渡しが問題となるケースもあるためです。
まずは契約書や車検証の所有者名義を確認し、弁護士へ相談したうえで対応することが重要です。
3. 自己破産で車の引き揚げが問題になる理由
所有権留保とは
自動車をローンで購入する場合、車検証上の所有者を販売会社とし、購入者を使用者として登録する契約が多く見られます。
これは「所有権留保」と呼ばれる仕組みで、購入代金の支払いが終わるまで所有権を販売会社側に留保し、完済後に購入者へ所有権を移転するものです。
所有権留保は、売買代金の支払いを確保するための担保として利用されています。
信販会社との関係
ローン会社(信販会社)は販売会社へ立替払いを行い、購入者は信販会社へ分割返済を行います。
返済が滞ると、契約内容によっては信販会社が所有権を取得し、車の引き揚げを求めることがあります。
4. 自己破産手続が始まると車はどうなる?
破産手続開始決定がされると、一定の財産は「破産財団」となります。
破産財団とは、破産手続の中で債権者の配当の原資に充てられるべき財産のことです。破産財団の管理・処分権は破産者本人ではなく、破産管財人に移ります。
そのため、自己破産後は本人が自由に財産を処分したり、第三者へ引き渡したりすることはできません。
一方で、抵当権などの担保権などを有する債権者には、破産手続によらず権利を行使できる「別除権」が認められる場合があります。
所有権留保についても、別除権の一つだと考えられています。
5. 車の引き揚げをめぐる裁判例
最高裁平成22年6月4日判決
最高裁平成22年6月4日判決では、所有権留保付き自動車について、契約内容を踏まえたうえで、信販会社の権利行使が認められるかが判断されました。
事案の概要としては、次のとおりです。
- 購入者、販売会社、信販会社の三者で、購入者が販売会社から自動車を買い受けるとともに、売買代金から下取車の価格を控除した残額を購入者に代わって販売会社に立替払いすることを信販会社に委託すること、自動車の所有権が購入者に対する債権の担保を目的として留保されることなどを内容とする契約を締結
- 契約では、購入者は、自動車の登録名義を問わず、販売会社に留保されている自動車の所有権について、信販会社が販売会社に残代金を立替払いすることにより信販会社に移転し、購入者が立替金等債務を完済するまで信販会社に留保されることを承諾した。
- その後、購入者が個人再生による再生手続開始の決定を受けたため、信販会社が自動車の引き渡しを請求した。
これに対して、裁判所は、以下のように判断しました。
「再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があるのであって(民事再生法45条参照)、本件自動車につき、再生手続開始の時点で被上告人を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、被上告人が、本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。」
この判決のポイントは以下のとおりです。
① 被担保債権の範囲について
本件のような契約では、信販会社が販売会社から移転を受けて留保する所有権は、残代金相当額のみならず、手数料額をも含む本件立替金等債権を担保していると判断しました。
② 信販会社の名義での登録の要否について
自動車につき、再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、信販会社は別除権を行使できないと判断しました。
これは、再生手続の事案ですが、破産手続の場合も同様に考えられます(対応する規定としては、破産法49条2項)。
裁判所は、信販会社の留保所有権の被担保債権の範囲が販売会社の被担保債権と異なることを重視して、信販会社の別除権の行使を認めることは債権者の平等を害すると判断したものと考えられます。
この判決を前提とすると、破産手続開始決定前に、漫然と信販会社からの自動車の引き揚げ要請に応じてしまうと、偏頗行為(へんぱこうい:特定の債権者を優遇して返済を行うような不公平な行為)といわれかねないので注意が必要です。
最高裁平成29年12月7日判決
その後、最高裁平成29年12月7日判決では、取立・受領委任・連帯保証型の契約形態において、信販会社の権利が問題となりました。
事案の概要としては、次のとおりです。
- 信販会社が販売会社から、割賦金等の取立て及び受領の委任を受けるとともに、購入者の委託を受けて割賦金等債務につき連帯保証する。
- 自動車の所有権は、販売会社の購入者に対する割賦金等債権を担保するために販売会社が留保する。信販会社が、保証債務の履行として販売会社に割賦金等の残額を弁済した場合には、信販会社は、民法の規定に基づき、販売会社に代位して、割賦金等債権及び留保所有権を行使できる。
その後、売買代金債務の保証人(信販会社)が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始しました。
破産手続開始の時点で自動車については販売会社を所有者とする登録がされており、信販会社の所有者の登録はされていませんでした。
自動車の所有権などを主張するためには、破産手続開始までに登録が必要であるため(破産法49条2項)、この場合において、保証人が上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使できるかが争点となりました。
この点について、最高裁は以下のように判断しました。
自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。
② 販売会社を所有者とする登録で足りる理由について
保証人は、主債務である売買代金債務の弁済をするについて正当な利益を有しており、代位弁済によって購入者に対して取得する求償権を確保するために、弁済によって消滅するはずの販売会社の購入者に対する売買代金債権及びこれを担保するため留保された所有権(以下「留保所有権」という。)を法律上当然に取得し、求償権の範囲内で売買代金債権及び留保所有権を行使することが認められている(民法500条、501条)。
そして、購入者の破産手続開始の時点において販売会社を所有者とする登録がされている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得るというべきであるから、留保所有権の存在を前提として破産財団が構成されることによって、破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない。そうすると、保証人は、自動車につき保証人を所有者とする登録なくして、販売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使することができる。
③平成22年判決との関係について
販売会社、信販会社及び購入者の三者間において、販売会社に売買代金残額の立替払いをした信販会社が、販売会社に留保された自動車の所有権について、売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため、販売会社から代位によらずに移転を受け、これを留保する旨の合意がされたと解される場合に関するものであって、事案を異にする。
最高裁は、販売会社名義のままであっても、信販会社が販売会社へ立替払いをしたことにより、法定代位によって所有権留保に基づく権利を取得すると判断しました。そして、その権利は破産手続において別除権として行使できるとしています。
平成22年判決とは、手数料債権まで含めて担保しているかで事案を異にしているとしており、2つの最高裁判例は矛盾しない内容です。
つまり、自動車の返還に応じるかは個別の契約形態や登録名義人を確認のうえで慎重に判断する必要があります。
6. 車の引き揚げ要請を受けたときの対応
すぐに車を渡さない
引き揚げ要請を受けても、その場で応じる必要があるとは限りません。
まずは契約内容や登録名義人の状況を確認しましょう。
弁護士へ相談する
自己破産を予定している場合には、弁護士へ相談してから対応することをおすすめします。
弁護士が受任している場合には、信販会社とのやり取りも代理して行うことができます。
破産管財人の判断を待つ場合もある
すでに破産手続が開始されている場合には、車の処分については破産管財人が判断します。
本人だけで引き渡しを決めることは避けるべきです。管財人や代理人弁護士と相談しながら対応するようにしましょう。
7. よくある質問
車検証の所有者が販売会社なら必ず返さなければいけませんか?
必ずしもそうではありません。契約内容や破産手続の状況によって結論は異なります。
ローンを完済している場合は?
ローンを完済している場合、信販会社などが車を引き揚げる権利(担保権)はすでに消滅しています。そのため、引き揚げを求められても応じる必要はありません。
ただし、名義変更が済んでいないケースもあるため、車検証や契約内容を確認しましょう。
完済した車はご自身の財産となるため、破産手続きの中で処分されるのが原則ですが、手元に残せることもあります。
仕事で車が必要な場合は?
破産手続きをする場合、仕事で必要という事情があっても、ローンの残る車をそのまま手元に残すことは原則としてできません。
ただし、親族などに車の価値に見合う金額を支払ってもらって買い取る(買い戻し)など、例外的に車を残せる特別な方法を検討できる場合があります。手続きや管財人との調整が非常に複雑なため、早めに弁護士へご相談ください。
8. まとめ:悩んだら弁護士に相談
自己破産と自動車の引き揚げ問題は、所有権留保や契約内容、破産法上の取扱いなど、複数の法律問題が関係します。
そのため、「車検証の所有者が販売会社だから」「信販会社から連絡があったから」といった理由だけで自己判断することはおすすめできません。
契約内容によっては引き揚げが認められる場合もありますし、逆に破産手続上問題となる場合もあります。
車の引き揚げ要請を受けた場合は、まず契約内容を確認し、自己判断で対応する前に弁護士へ相談することが、適切な解決につながります。
執筆: 弁護士 辻悠祐