2020年4月から喫煙のルールが変わりました
1 はじめに
受動喫煙による健康への悪影響を防ぐための法律である「改正健康増進法」が2020年4月1日から施行されています(※国及び地方公共団体の責務等については2019年1月24日、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関については2019年7月1日から既に施行されています。)。
改正当時、連日ニュースで報道されていたので記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。本日は、2020年4月1日より施行された改正健康増進法の内容についてご紹介させていただきます。
2 改正の趣旨
健康増進法は、下記の3つの基本的考え方に基づいて改正されました。(厚生労働省HPより引用)
【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
3 具体的なルール
改正健康増進法によって導入されたルールは下記のとおりです。
- ⑴ 多くの施設において原則屋内禁煙に
- ⑵ 屋内での喫煙は喫煙室限定に
- ⑶ 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
- ⑷ 喫煙室への標識掲示が義務付け
⑴ 多くの施設において原則屋内禁煙に
多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設については、屋内は原則禁煙となります。2020年4月以降に違反すると、罰則の対象となる可能性があります。尚、所定の要件を充足すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、喫煙可能室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置ができます。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となりました。そのため、屋内に喫煙室等の設備を設けることは出来ません。尚、施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置が可能です。
⑵ 屋内での喫煙は喫煙室限定に
改正された健康増進法によって、屋内は原則禁煙となりました。しかし、施設における事業の内容や経営規模への配慮という観点から、施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。
喫煙室には「喫煙専用室」、「加熱式タバコ専用喫煙室(経過措置)」、「喫煙目的室」、「喫煙可能室(経過措置)」の4種類があります。このうち、「喫煙目的室」については、喫煙をサービスの目的とするシガーバーや店内で喫煙可能なたばこ販売店等の特定事業目的施設に設置可能です。また、「喫煙可能室」については、既存特定飲食提供施設に設置が可能です。
「喫煙目的室」と「喫煙可能室」では、施設内全部を喫煙可能にでき、室内で飲食等も可能です。既存特定飲食提供施設に該当する要件については、下記でご説明します。
ア 飲食店
原則屋内禁煙であり、基準を満たした専用室のみ喫煙が可能です。
尚、小規模飲食店の場合は、下記の要件をすべて充足した場合は既存特定飲食提供施設として「喫煙可能室」の設置が可能です。
- ①2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること
- ② 中小企業基本法における定義などから資本金が5000万円以下であること
- ③ 客席面積が100平方メートル以下であること
イ 病院・学校
敷地内は禁煙であり、屋外に必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置が可能となります。
ウ 上記以外のすべての施設
原則として屋内は禁煙となり、基準を満たした専用室のみ喫煙が可能です。
⑶ 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
20歳未満の方については、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。従業員であっても立ち入らせることはできません。
⑷ 喫煙室への標識掲示義務付け
喫煙可能な設備を持った施設に対し、指定された標識の掲示が義務付けられました。
4 千葉市のルール
ここまでは、改正健康増進法のルールについてご紹介してきましたが、このルールよりも自治体が厳しいルールを設けている場合があるので注意が必要です。
特に千葉市の場合は、たとえ改正健康増進法上のルール(前記①②③)に基づけば、既存特定飲食提供施設として「喫煙可能室」の設置が可能となるケースであっても、条例によって、従業員がいる飲食店(同居の親族のみを使用する場合は除きます)であれば原則屋内禁煙となり、「喫煙可能室」の設置が認められず、店内の全部または一部を喫煙可能とすることはできませんので、事業者の皆様は要注意です。
5 最後に
本日は、改正された健康増進法についてご紹介させていただきました。これ以外にも細かいルールがありますので、詳細について知りたい方は厚生労働省のHPなどをご参照いただければと思います。事業者の皆様は今回の改正に対応出来ているかどうか十分ご注意ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。
執筆: 弁護士 松本達也