管理職はつらいよ…

最終更新日: 2018年02月01日

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執筆: 弁護士 三井伸容

1. 私の取り扱い業務

私は、所内の弁護士の中でも、労働事件(解雇、残業代請求、労災、ハラスメントやメンタルヘルスなど)を取り扱うことが多いです。

私個人は基本的に労働者側のご依頼をお引き受けしておらず、企業側のご依頼に基づく業務(相談業務、代理での交渉、労働審判など)のみを現状行っています。

2. 管理職の悩み

弁護士事務所は、独立した職人の集まりのような雰囲気があるので、あまり「上司」「部下」の関係性がはっきりしません。そのため「管理職の悩み」を意識することは少ないかもしれません。

他方で、私が日々業務の中で、会社の管理職や人事担当の方からのお悩みを聞いてみると、まさしくタイトルどおり「管理職はつらいよ…」と感じてしまいます。

管理職

3. 労働問題のトラブルが増加

大昔から管理職の皆様の苦労は世に知られているところですが、昨今その激しさが増しているような気がします。

私は、その原因のひとつとして、セクハラやパワハラなどの「ハラスメント」や「メンタルヘルス」、「長時間労働」の問題などが注目されており、その影響が生じていると考えています。

ハラスメントの問題

たとえば、「ハラスメント」の問題では、管理職側の注意指導は適切であり、明らかに部下側に問題があるような状況でも、部下が「パワハラ」という言葉を武器に上司に対してかなりきつい態度で自己主張したり、上司を非難したりするケースがあります。

その結果、かえって上司が部下に怯えて疲弊してしまっているケースを見かけます。いわゆる「逆パワハラ」です。

顧問先企業の管理職の皆様を対象にハラスメント研修をすることがあるのですが、こういった悩みを抱える管理職の方は多くいらっしゃいます。

一見すると、適切な注意指導とパワハラの線引きは難しいように思われますが、実務上問題になりやすいポイントに注意すれば、トラブルがおきた際のリスクを大幅に下げることはできます。

実際はパワハラに該当しないにもかかわらず萎縮してしまい、管理職が部下に適切な注意指導すらできなくなってしまえば本末転倒です。

実際にそのようなお悩みを抱えた管理職の方からご相談を受けることもあるのですが、多くの場合、日頃の部下への対応について、適宜メールや電話などでサポートさせていただくと、無事問題が解決できます。

すぐに解決することが難しいケースでも「すぐ相談できる人がいると安心して業務ができる」とおっしゃる方も多いです。 

ただ、立場上、なかなか誰にもご相談できずに困っている方も多いと思います。お悩みの管理職の方はぜひ会社と一緒に当事務所までご相談いただけると幸いです。

メンタルヘルスの問題

「メンタルヘルス」の問題についても、非常に対応が難しく、場合によっては生命にもかかわるような重大な事態にもなります。

実際の裁判例でも、管理職から体調不良を抱えた部下への言動が問題にされてしまうケースがあります。

その大半は、意図的に問題行動をしているものではないはずです。実態の大半は、管理職自身も対応に困っており、周囲から適切なサポートが受けられなかった結果、間違った対応をしてしまったものだと思います。

間違った対応をしてしまえば、被害者となる従業員に甚大な被害が出るのみならず、会社にも重大な損害が生じます。管理職自身も今まで自分が築きあげてきた地位や財産、社会的信用などを失ってしまうかもしれません。

そのため、管理職の方が困った場合に弁護士などの専門家へ相談できる窓口や、必要に応じて専門家が二人三脚で管理職をサポートできる体制を構築することが重要です。

長時間労働の問題

さらには「長時間労働」の問題が注目を集めています。

会社全体として長時間労働を抑制する動きは良いことです。もっとも、残業時間が増えてしまう現状の分析や対応策の検討をせずに、とにかく部下たちの残業を減らせとトップからのプレッシャーがかかった結果、管理職が仕事を抱え込んで長時間労働になっているケースも見られます。

長時間労働を抑制することは非常に重要ですが、根本的な原因を見極めることが重要です。自分たちだけの対応では手に余る場合は、社会保険労務士や弁護士など、専門家に頼ることも必要です。

4. 顧問弁護士の必要性

労働問題のトラブルは多く、また、内容も複雑化しています。そのため、ある程度の規模がある会社では、管理職を守るためにも顧問弁護士が必要と考えています。

私自身、企業内弁護士として会社勤めをした経験もあるため、多少なりとも管理職の皆様のお立場を理解しやすいものと自負しております。

もしこのコラムをお読みの方が同様のお悩みを抱えているのであれば、しっかりとお話を伺い一緒に解決策を考えますので、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。

執筆: 弁護士 三井伸容