放置自転車を廃棄するにはどうすれば良いのか?
1 はじめに
前回のブログでは、管理組合様若しくは管理会社様からの敷地内に放置自動車がある場合に、どうすれば良いのか?」というテーマでお届けしました。今回は、敷地内に放置自転車がある場合は、どのように対処すべきなのかについて解説させていただきます。
2 具体的な相談事例
初めまして、○○マンション管理組合の△△です。当マンションには、駐輪場が併設されているのですが、その敷地内には放置された所有者不明の自転車があります。貴重なスペースが使われてしまってとても困っています。尚、当組合では、自転車の利用希望者には、シールを貼ることを義務づけておりますが、放置された自転車にはシールは貼られていません。
この自転車を撤去するにはいったいどのような手段をとればよいのでしょうか?
3 管理組合の自転車の管理方法を確認しましょう。
まずは、どの自転車が駐輪を認められているもので、どの自転車が部外者の放置された自転車であるかを判別する必要があります。そこで、自転車の管理がどのような形になっているかを、確認することをお勧めいたします。そのうえで、不十分な管理になっている場合は、この機会に見直しをお勧めいたします。
今回のケースでは、シールが貼っていない自転車が駐輪されているケースであるため、部外者の自転車である可能性が高いです。
4 放置自転車を処分するにはどうすれば良いか
大前提として、放置自転車の処分は、放置自動車のブログでもお伝えさせていただいたように、一つ間違えると「自力救済」として、所有者から損害賠償を請求される場合があります。弁護士に相談の上で、慎重に進めることをお勧めいたします。
(1)まずは警察に相談する。
放置自転車について防犯登録がされている場合は、番号を警察に照会して盗難や事件等に関係していないかの確認を行うことが可能です。(該当した場合は警察が引き取
りに来てくれることもあるようです。)
(2)警告文書を貼り付ける
次に管理組合でこの放置自転車に「〇日までに撤去せよ。さもなければ管理人室横に移動する」などの警告文を貼ることが多いです。この場合、張り紙を貼った状態は、写真などで記録しておくことをお勧めいたします。
(3)処分
撤去されず、管理人室横に移動した自転車については、ある程度の期間は保管する必要があります。この間に、警察に盗難届が出ていないかを確認してもよいと思います。所有者が判明した場合は、引き取りをお願いすることとなります。
このような手続きを行ったにもかかわらず持ち主が分からない場合、警察に対して遺失物として届け出を行うこととなります。
遺失物という扱いになった場合は、民法第240条によって、「遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」という処理になります。拾得者のものとなった場合は、処分したのちに相手から損害賠償請求を受けても、その請求が認められる可能性はかなり低いでしょう。
もっとも、警察が遺失物として受理しない可能性もありますので、その場合は、遺失物法に準じて、最低でも3か月間は保管すべきでしょう。その間に、手続きの経緯を、住民や来訪者にわかるようにマンションの掲示板に掲示するなどして明らかにし、掲示していることも証拠として残すべきです。
5最後に
放置車両を撤去するためには、法的手順をきちんと踏襲する必要があります。特に最近は高額な自転車も増えているため、大きなトラブルに発展する可能性もあります。このブログをご覧いただいた皆様で同様の件でお困りの場合は、トラブルに発展してしまう前に、まずは一度弁護士へのご相談をお勧めいたします。
執筆: 弁護士 松本達也