ずるいことがなされたとき、裁判所はどう扱う?

最終更新日: 2020年10月02日

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執筆: 弁護士 佐藤寿康

1 民事の裁判所の手続

民事の裁判所って、訴訟や調停などの紛争案件ばかりやっているわけではありません。差押えとか、破産とか民事再生など、紛争案件以外の手続も扱っています。

こうした手続は、前提となる法律関係を訴訟における審理手続より簡易な決定という形式で決めることが多いです(重要な点については最終的には訴訟手続が用意されています。)。大半のケースはそれで問題なく進行するのですが、中には、こうした簡易な審理手続であることを利用して、ずるいことをしようという人が現れます。

裁判所は、ずるいことに対してどう対処したのかみていきます。

2 小規模個人再生手続とずるいこと

⑴ 小規模個人再生手続

小規模個人再生手続は、このままでは破産するかもしれないという人が利用する手続です。債務超過に陥った人が裁判所に提出した再生計画案に対し、反対する債権者が頭数の過半数にも金額の過半数にも達しなければ、提出した再生計画案のとおりに可決され、その後は再生計画案のとおりに実行していけばよいということになります。

たとえば、債権者が1社で(これを「A社」とします。)、債務額が300万円というとき、再生計画案にA社が反対すれば、再生計画案は流れます(不認可)。小規模個人再生手続による再生を試みたけどうまくいかなかったということになります。

では、このケースで、他に債権者Bが存在し、その債務額が400万円だったというときはどうでしょうか。再生計画案に対してA社だけが反対したとしても、Bが反対しなければ、反対した債権者は頭数の過半数にも金額の過半数にも達していませんから、提出した再生計画案のとおり可決されることになります。

⑵ ずるいこと

Cさんは、このことに目を付け、本当は存在しないのに債権者Bが存在すると申立書に記載し、再生計画案を提出しました。A社は反対しましたが、Bは反対しなかったので、再生計画案は可決され、認可されました。この認可決定に対し、A社は不服の申立て(即時抗告)をしました。

⑶ 裁判所の判断

Cが債権者Bを申立書に記載し、これにA社も含めた債権者が異議を述べなければ、この小規模個人再生手続において、Bが400万円の債権を有する債権者であることが確定します。民事再生法の手続に則って債権者及び債権額がいったん確定したのですから、再生計画案の可決も本来は問題ないはずです。これを認可手続の段階で覆すことを認めると、いったん確定した債権者や債権額に関する審理をやり直すことを認めることにもなりかねません。

しかし、最高裁判所は、Cさんが再生債務者として債権者に対し公平かつ誠実に再生手続を追行する義務を負う立場にあることを指摘し、再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた疑いがあるから、この点を改めて審理する必要があると判示しました。審理の結果信義則に違反したと評価されれば、認可決定は取り消されます。
※最決平成29年12月19日民集71巻10号2632頁の事案を単純にしてご紹介しました。

⑷ コメント

ずるいことをしたのはCさんですから、小規模個人再生手続によるメリットをCさんが受けることは許さないという価値判断が行われたのかもしれません。

3 不動産競売手続とずるいこと

⑴ 不動産競売手続

不動産競売手続というのは、競売の申立てがあった不動産について裁判所が評価手続を行ったうえで売却代金の目安を決めて入札手続を実施し、入札手続において最高額を記入した人が落札する(買い受ける)という手続です。売れた後は、配当手続が行われます。

⑵ ずるいこと

Yさんは、Xさんに対し、ある不動産競売手続において「入札書にこれくらいの金額を書こうと思う。」と入札予定価格を開示していました。Xさんは、これを上回る価格を入札書に記載して提出しましたが、実際には、YさんはあらかじめXさんに開示していた入札予定金額より高額の金額を記載しており、結果としてYさんが最高額を記載した入札者になりました。

裁判所は、Yさんを買受人とする売却許可決定を出しました。この売却許可決定に対してXさんが不服の申立て(執行抗告)をしました。

⑶ 裁判所の判断

最高裁判所は、Xさんの不服の申立てを認めず、Yさんを買受人として認めました(最決令和2年9月2日。最高裁判所が示した理由は割愛します。)。

⑷ コメント

Xさんは、Yさんから入札予定金額の開示を受けていなければ、もっと高い金額で入札していたかもしれません。Xさんが低い金額を書くように誘導したともいえ、Yさんのしたことはずるいといえそうです。ですから、Yさんを買受人とする売却許可決定は覆されるべきとも考えられます。

ですが、そもそも、入札というのは、入札予定者同士で価格を教え合ってはいけません。実際の売却価格に影響を与えかねません。行き過ぎると談合に当たります。ですから、Yさんから開示を受けて入札価格を決めたXさんもまたずるいといえます。

最高裁判所が売却許可決定を取り消さなかったのは、不服の申立てをしたXさんにもずるい面があったことに加え、売却許可決定を取り消すともう一度入札手続をやり直さなければならず、債権者らにも迷惑が及ぶことも考慮したことによるのかもしれません(最高裁判所の決定にこのような趣旨は書かれていません。)。

4 まとめ

裁判所は、ずるいことをした人には手続による利益を得させないということをベースにしつつ、その他の関係者の利害も考慮して結論を出しているのではないかとの推論を、上記の2つの事例から導くことができそうです。

5 最後に

この記事は、裁判所がどのような考慮をするのかを、上記2つの判例を比較して考察したものに過ぎません。法律は法律を知っている人の味方であるとよつばのウェブサイトにおいてご案内しておりますが、ずるいことをして法律をうまく使おうなどとは考えていませんし、一般論としても、そのようなことを目指すべきではないと考えています。

(文責 弁護士 佐藤 寿康

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 佐藤寿康