【2024年最新版】電話で弁護士に無料相談ができる窓口のご紹介

最終更新日: 2024年01月04日

カテゴリ:

執筆: 弁護士 大澤一郎

電話による弁護士への無料法律相談

弁護士に無料で電話相談できる窓口はいろいろあります。

この記事では、弁護士へ無料相談したい方にむけて、電話での無料相談窓口を紹介します。(個別の法律事務所は除きます)

1 各地の弁護士会の法律相談窓口

電話相談を行っている分野と行っていない分野がありますのでお住まいの地域の弁護士会のWEBサイトから確認してください。

(1)千葉県にお住まいの方

千葉県弁護士会の場合、DV問題、犯罪被害者、高齢者・障がい者、生活困窮、公益通報に関する法律相談が電話相談無料となっています。

043-227-8431(代表)  9:00~12:00  13:00~17:00(月~金)

関連情報

(2)東京都にお住まいの方

分野の限定はなく取り扱っています。
15分程度弁護士が電話で法律に関するご質問にお答えする窓口を設けています。
電話は東京都内からのみつながります。ただしIP電話、PHSはつながりません。

0570-200-050(都内からのみ)  10:00~16:00(月~金。ただし祝祭日を除く)
0570-071-316(借金電話相談)  10:00~12:00 13:00~15:00(月~土。ただし祝祭日を除く)

2 日本労働弁護団

労働者側の法律相談を取り扱っています。

【全国】03-3251-5363  15:00~17:00(月・火・木) 13:00~15:00(土)
対象:全国。ご依頼をご検討の場合には、お住まいの地域に近いホットラインをご活用されるのが確実です。

セクハラ・マタハラなど女性特有の問題に関する女性専用の無料電話相談を行っています。
必ず女性の弁護士が対応します。(相談内容に関する秘密は厳守しています。)

【女性のためのホットライン】03-3251-5363 15:00~17:00(第2・4水曜日)

3 日弁連交通事故相談センター

交通事故の法律相談を取り扱っています。
「弁護士」が「無料」で「公正・中立」の立場で相談をうける公益財団法人です。
自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して 1:電話相談 2:面接相談 3:示談あっ旋・審査 の各事業を行っています。

0120-078325(※フリーダイヤル)10:00〜16:30(月〜金) 10:00〜19:00(第5週を除く水曜日)

4 フリーランストラブル110番

フリーランス・個人事業主の法律相談を取り扱っています。
契約・お仕事上のトラブルにお悩みの方を対象に、第二東京弁護士会がフリーランスに関する関係省庁(内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁)と連携して運営。

0120-532-110(※フリーダイヤル)  11:30〜19:30(月〜金。ただし土日祝日を除く)

5 医療問題弁護団医療被害テレフォンガイド

医療過誤の被害の法律相談窓口です。(ただし、対象となる個別案件の具体的なご相談や方針提示は面談相談)

03-6256-8080 12:00〜14:00(毎週月曜日。祝日、年末年始及び夏期の休業期間を除く)

6 その他

弁護士が相談担当となるかどうかは確認できませんでしたが、法律問題に関連する電話相談が可能な窓口です。

(1)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住まいの「困った」を相談できる国土交通大臣指定の相談窓口です。

0570-016-100 10:00~17:00(月〜金。土、日、祝休日、年末年始を除く)

(2)国民生活センター

消費者トラブルを相談できる窓口です。

消費者ホットライン(全国統一番号) ☎ 188(※局番なし)
※お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内。(土曜、日曜、祝日を含む)

(3)一般社団法人不動産適正取引推進機構

不動産取引を相談できる窓口です。

0570-021-030  10:00~16:00(月〜金。土、日、祝休日、年末年始を除く)

(4)法務省人権相談窓口

人権に関する問題を相談できる窓口です。

みんなの人権110番(様々な人権問題の電話による相談)

0570-003-110 08:30~17:15(月~金)

女性の人権ホットライン(セクハラ・家庭内暴力など女性の人権問題)

0570-070-810 08:30~17:15(月~金)

子どもの人権110番(いじめ・虐待など子どもの人権問題)

0120-007-110 08:30~17:15(月~金)

電話による弁護士の無料法律相談窓口のまとめ

【動画】電話で弁護士に無料相談ができる窓口のご紹介【弁護士解説】

*よつば総合法律事務所では初回相談は原則としてご来所いただいてのご相談となりますのでご了承下さい。
*本記事の情報は2024年1月4日時点での情報となります。

執筆: 弁護士 大澤一郎