飲酒運転にご注意ください

最終更新日: 2017年12月10日

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執筆: 弁護士 今村公治

早いもので、もう師走となりました。最近は毎年あっという間に一年が過ぎますが、2018年も1日1日を大切にして精進していきたいと思います。
さて、今回のテーマは、年末年始の忘年会、新年会シーズンにトラブルが起きやすい「飲酒運転」についてです。

■全国一斉飲酒運転取締りの実施

平成29年12月1日午後8時から翌日2日午前5時にかけて、“全国一斉飲酒運転取締り”が全国各地で実施されたとの報道がありました。報道によると、総件数3113件が検挙されたそうです。
また、警察庁の発表によりますと、全体で最も検挙件数が多かったのは最高速度違反(670件)で、その次に、シートベルト着用義務違反(341件)、携帯電話使用等(330件)、飲酒運転(194件)と続いたようです。
飲酒運転をすると重大な交通事故につながりやすく、取締りが強化されているにも関わらず、たった一晩の一斉取締りで200件弱の飲酒運転が検挙されたというのは非常に残念です。

■飲酒運転をした場合の罰則

飲酒運転には、“酒気帯び運転”と、より罪が重い“酒酔い運転”の2種類があります。アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の場合には酒酔い運転になります。
酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。
また、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合には、危険運転致死傷罪という重い罪に問われる可能性もあります。
ちなみに、弁護士が飲酒運転で検挙されると弁護士会から懲戒処分を受けることがあります。

■飲酒運転の責任は運転者だけではありません

飲酒運転は道路交通法で禁止されています。
道路交通法では、飲酒運転だけでなく、酒気帯び者に車両を提供すること、車両を運転するおそれがある者に酒類の提供や飲酒をすすめること、酒気帯び者に対して車の運転を依頼して同乗することも禁止していますので、注意が必要です。

■飲んだら乗らない飲むなら乗らない

当事務所には、千葉事務所と柏事務所に、交通事故(民事事件の被害者側)を専門とする弁護士が複数所属しています。交通事故の被害に遭われた方のご相談をお受けしていると、なかには飲酒運転の車に追突されたというような被害者の方もいますが、やはり飲酒運転の場合には民事事件でも重大事件になりやすいです。
お酒を飲む予定がある場合には車を使わない、あるいは運転代行を使うなどして、お酒を飲むなら乗らない、飲んだら乗らないように気を付けましょう。
たのしい忘年会、新年会シーズンを過ごしましょう。

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。

執筆: 弁護士 今村公治

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