遺産分割の話し合いが進まない…裁判所を通じた解決方法(調停と審判)の解説
1. 遺産分割が進まないパターン
「兄弟だけで話し合おうとしたが、相手が感情的になり、今や連絡すら取れなくなってしまった」
「特定の相続人が、法外な取り分を主張して一歩も引かず、話し合いが全く進まない」
「長年放置してきたが、他の相続人が亡くなるなど事態が複雑化し、そろそろ裁判所を使って決着をつけたい」
家族で遺産分割の話を始めたものの、なかなか上手く進まず、当事務所を訪れる方はたくさんいらっしゃいます。
「裁判所を使う」と聞くと、大げさなことのように感じるかもしれません。しかし、話し合いが進まない状態を放置することは望ましくありません。
今回は、当事者間の話し合いを諦め、裁判所の手続きで解決を目指す際の「2つの主要なステップ」について、詳しく解説します。

2. 第1ステップ:遺産分割調停(家庭裁判所での話し合い)
交渉が難しい場合にまず利用するのが「遺産分割調停」です。
実務上は、まずは調停で話し合うことが原則です。
調停の仕組みと進み方
調停は、裁判官1名と、民間人から選ばれた調停委員2名で構成される「調停委員会」が仲介役となります。
調停を行う場所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
当事者が別々の部屋で待機し、交互に調停委員と話をして進めます。原則として相手と直接顔を合わせずに議論を進められるのがポイントです。
当事者同士でも利用可能
裁判所を使う手続きであるため、利用するには弁護士が必要だと思われるかもしれませんが、遺産分割の当事者ご本人だけで行うことももちろん可能です。
調停を利用するメリット
① 冷静な話し合いが可能になる
裁判所という普段行かない場所で、調停委員という第三者に自分の考えを伝えることになるので、ご家庭で話し合うよりも冷静に話し合いに臨めることが多いです。
② 法的な見通しが得られる
弁護士が入っていればもちろんですが、弁護士を入れていなくても、法律的な有利・不利について裁判所から示唆がなされることがあります。
このような示唆を踏まえて、合意するかどうかの検討ができます。
調停の留意点
調停はあくまで「話し合い」です。裁判所が合理的な解決案を出しても、一方が拒否すれば成立しません。
また、1~2ヶ月に1回のペースで進むため、終結までには通常、6か月から2年程度の期間を要します。
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3. 第2ステップ:遺産分割審判(裁判官による強制的な決定)
調停を重ねても双方が合意に至らない場合、調停は「不成立」として終了します。そうすると、手続きは自動的に「審判」へと移行します。改めて申立てを行う必要はありません。
審判の仕組み
審判は、裁判所がそれまでの話し合いを踏まえつつ、法律に沿って結論を下す手続きです。
① 証拠が重要
あくまで話し合いの手続きであった調停とは異なり、審判は遺産分割を強制的に解決する手続きです。
自分の主張を裏付ける客観的な証拠(通帳の履歴、診断書、不動産鑑定書など)があるかどうかが重要です。そのため、弁護士による専門的な証拠収集と整理が、結果に影響することも多いです。
② 審判の効力
裁判所が下す「審判」には、判決と同じような強力な効力があります。
当事者が納得していなくても、審判が確定すれば、それに基づいてお金の支払いや不動産の名義変更を強制的に進めることができます。
審判の特徴とリスク
審判では、原則として、法定相続分に沿った分割が命じられます。
預金はもちろんのこと、不動産も法定相続分に応じた分割になります。
不動産は物理的に縦や横に分けることはできないため、不動産を売却して現金で分ける「換価分割(競売)」を命じられることもあります。これは、先祖代々の不動産を守りたい方にとっては大きなリスクです。
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4. 審判の結果に納得できない場合(即時抗告)
もし審判の結果にどうしても納得がいかない場合には、「即時抗告(そくじこうこく)」という手続きがあります。これは、高等裁判所に審判のやり直しを求めるものです。
即時抗告ができる期間は、審判の内容を正式に「告知(審判所の受領など)」された日から「2週間以内」と法律で厳格に定められています。この期間を過ぎてしまうと、審判の内容が確定し、覆すことができなくなります。
5. 最後に:膠着状態を打破するために
遺産分割の問題を抱え、出口のない話し合いに疲弊してしまっている方は、一度「裁判所の手続き」を前提に、現状を整理してみることをおすすめします。
当事務所では、豊富な経験に基づき、ご相談者様が直面している困難な状況を丁寧に伺い、調停や審判においてどのような主張が可能か、どのような証拠が必要かをアドバイスさせていただきます。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
執筆: 弁護士 杉山賢伸