新年のご挨拶

Vol.164
2023年01月号

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目次
「新年のご挨拶」
「2022年セミナー報告」
「よつばブログ閲覧数ベスト3」
「法律記事「事業承継と株式」」
「お勧め書籍のご紹介」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よつば総合法律事務所 一同

新年のご挨拶

弁護士大澤一郎代表弁護士 大澤 一郎
昨年もたくさんの方々にお世話になりました。本当にありがとうございました。
2023年も常に初心を忘れず、事務所一同、1日1日丁寧な仕事を心がけていきます。
弁護士前田徹柏事務所所長 前田 徹
2023年はラグビーワールドカップが開催されます。前回の日本大会では『one team』が話題になりました。私たちも日本代表のように、もう一度『one team』の精神に立ち返り、弁護士・スタッフ一同一体感をもって日々の業務に取り組んで参ります。本年もよろしくお願い申し上げます。
弁護士今村公治千葉事務所所長 今村 公治
昨年もお世話になり、どうもありがとうございました。今年も1年365日8760 時間、時間を大切にして、オンオフともに活動的に過ごしたいと思います。今年も精一杯務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士川崎翔東京事務所所長 川﨑 翔
新年あけましておめでとうございます。本年も医療介護分野に特化し、質の高いリーガルサービスを提供できるよう努力していきたいと思います。宜しくお願いいたします。
弁護士前原彩前原 彩
「会社をトラブルから守り抜く」を全力で実行してまいります。

明るく楽しく元気よくいきますので今年もお付き合いよろしくお願いいたします!

弁護士小林義和小林 義和
旧年中はたくさんの方々に,大変お世話になりました。
ご相談頂いた方のお役にたてるよう,今年度もこれまで以上に精進致しますので,よろしくお願い申し上げます。
弁護士佐藤寿康佐藤 寿康
旧年中は大変お世話になりました。
昨今価値観の変容を迫られているようにも思います。問題解決の方法も臨機応変に変容させていってもよいのかもしれません。問題の適切な解決に向けて引き続き務めてまいります。本年もよろしくお願いいたします。
弁護士粟津正博粟津 正博
旧年中は大変お世話になりました。

1件1件の案件に全力で取り組み、依頼者の皆様に満足いただける結果を実現します。

本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

弁護士加藤貴紀加藤 貴紀
新年あけましておめでとうございます。
うさぎのように大きく飛躍できる年にできるよう、自己研鑽に務めて参りたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
弁護士大友竜亮大友 竜亮
あけましておめでとうございます。本年も一つ一つ誠実に業務に取り組んでいきたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。
弁護士根來真一郎根來 真一郎
あけましておめでとうございます。
2023年もご依頼いただいた皆様のため全力を尽くします。
本年もよろしくお願いいたします。
弁護士村岡つばさ村岡 つばさ
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

「ご依頼者様にとって日本一の弁護士になりたい」という初心を忘れず、本年も尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

堀内 良
新年あけましておめでとうございます。旧年中は多くの方々にお支えいただきましたことに心より感謝申し上げます。今年は良い世の中になることを切に願いながら、皆様に良い1年をお過ごしいただけるよう鋭意取り組んでまいります。2023年も何卒よろしくお願いいたします。
弁護士辻悠祐辻 悠祐
あけましておめでとうございます。
昨年は皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。
本年も、皆様への感謝の気持ちを忘れずに、精一杯業務に取り組んで参りたいと思います。よろしくお願いいたします。
弁護士松本達也松本 達也
新年明けましておめでとうございます。
本年もご依頼いただいた依頼者の皆さまのお力になれるように、精一杯勤めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士坂口香澄坂口 香澄
新年おめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り心よりお礼申し上げます。
今年も皆様にお役に立てるよう、おひとりおひとりに誠実に、取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 
辻 佐和子
新年あけましておめでとうございます。昨年中は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
今年も依頼者の皆様の幸せのために、一層尽力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

2022年セミナー報告

2022年によつば主催で行ったセミナーの一部をご紹介いたします。すっかりオンラインでのセミナーが定着いたしました。少しずつ工夫をしながらより良い内容になるよう精進していきます。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

2月17日/2月21日/2月25日/6月17日/6月21日開催

運送業に精通した弁護士が語る「最新」の未払残業代対策セミナー(※6月21日開催)

講師:村岡つばさ加藤貴紀


よつばブログ閲覧数ベスト3

よつばの案件別サイトではそれぞれブログを更新しています。今月号では2022年の閲覧数をランキングにしてみました。気になる内容がございましたらぜひ各サイトのブログページをご覧ください。

公式サイトブログ ランキングベスト3

1.【2022年最新版】電話で弁護士に無料相談ができる窓口のご紹介 
2.民法改正~意思表示の効力発生時期の統一~
3.ドタキャンの法的責任とは?刑事責任編
公式サイトブログ

企業法務サイトブログ ランキングベスト3

1.誤振込と法律 
2.控訴と附帯控訴について
3.誹謗中傷 法律改正 侮辱罪の厳罰化 侮辱と名誉毀損の違いとは
企業法務サイトブログ

交通事故サイトブログ ランキングベスト3

1.交通事故証明書の甲乙の決め方 
2.人身事故のメリット・デメリット
3.自損自弁とは
交通事故サイトブログ


法律記事「事業承継と株式」

既に株式がいろいろな株主に分散して保有されているときの事後の対策

後継者による経営を安定させるためには、議決権を後継者に集中させるのが望ましいです。しかし、既に株式がいろいろな株主に分散して保有されていることがあります。平成3年3月31日までは株式会社設立に際して最低7名の発起人が必要で、発起人らはそれぞれ1株以上の株式を引き受けなければならないことになっていました。この制度に基づいて設立された株式会社は設立時から7人以上の株主が存在していましたが、その後相続等により株式がさらに分散して保有された状態になっていることもみられます。
既に株式が分散して保有されているときは、事業承継に先立ち、株主名簿の整理を行うべきだとされています。
弁護士佐藤寿康

所在不明株主の整理

ところで、株主名簿上の株主の所在が不明になってしまうことがあります。とりわけ上記制度のもとでは名前だけ借りて発起人になってもらって株式会社を設立する場合が少なくなく、名前を貸して発起人になった人は自分が株主だという認識のないままということも多いのだと思われます。

1 会社法の規定による解決

5年以上継続して会社からの通知が到達しない株主が所有する株式は、最終的には裁判所の手続を経て処分(競売・売却・自社株買い)することができるという制度があります。

「5年以上継続」ですので、1年に1回定期的に発送した株主総会招集通知書等が5年連続で差出人に返戻されたのでは足りません。5年連続の初回から最終回までは4年しか経っていないからです。

裁判所の手続を利用する前には官報公告等をしなければなりませんが、この点を間違えると官報公告掲載料等準備に費やした費用も手間も無駄になりますから注意が必要です。6年連続の返戻封筒を裁判所に提出できるように準備しなければなりません。

2 経営承継円滑化法改正

令和3年の経営承継円滑化法改正により、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社は、都道府県知事の認定を受けること等が必要ですが、この5年を1年に短縮する特例ができました。この特例の認定要件は、①代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること(経営困難要件)及び②一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること(円滑承継困難要件)です。    

(文責 弁護士 佐藤 寿康


― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 「改訂版金利を見れば投資はうまくいく」 堀井正孝 著

今回の「改訂版金利を見れば投資はうまくいく」は弁護士辻悠祐から紹介させて頂きます。

この本のいいところは金利と経済の関係性を過去の歴史を振り返りながら丁寧に解説していただいている点です。そしてこの本は令和4年5月1日初版発行と比較的新しいので非常に参考になります。 筆者の堀井正孝氏は SBI ボンドインベストメントマネジメント株式会社の代表取締役であり、ファンドマネージャーとしての経験もかなり長い方です 。 そのため、文書に非常に説得力があります。
この書籍では、他の投資本と異なり、個別銘柄や金融商品の紹介をしているわけではありません。タイトルの通り金利の動向を適切に分析すれば、経済動向もある程度予測がつくということを説明してくれています。

景気予測に使う金利として、 主に、短期金利(1年未満のもの)、長期金利、社債利回りにわけて、それらの関係性を今後の経済予測の分析ツールとして使用していることが特徴的です。短期金利の代表格としては政策金利、長期金利の代表格としては10年国債利回りが紹介されています。 少し私が書籍を読んで理解した内容を説明します。

政策金利は、中央銀行が民間の銀行にお金を貸し付ける際の金利になります。民間の銀行も、中央銀行(日本なら日銀、アメリカならFRB)からお金を借りて、そのお金を民間企業や国民に貸し付けていることになります。そのため、中央銀行が短期金利をあげれば、当然民間の銀行も金利をあげて、民間企業や国民はお金を借りにくい状況となってきます。通常の金融政策としては、景気がよいとき(過熱気味のとき)は政策金利をあげて、民間企業や国民がお金を借りにくい状況にすることで、市場に出回るお金の総量を減らしていきます。反対に、景気が悪い時は、政策金利を下げて、民間企業や国民がお金を借りやすい状況にすることで、市場に出回るお金の総量を増やして行きます。
長期金利とは、一般的には期間が10年以上の金融資産の金利をいい、その代表格が10年国債利回りになります。10年国債利回りは、市場の金利動向も踏まえて利回りが決定されます。たとえば、企業や国民の資金需要が低下すれば、金利を低下させないとお金の借り手がみつからない状況となるので、市場金利は下がります。そうなると、新規に発行する10年国債利回りの利回りも低下することになります。反対に、資金需要が高まれば金利は上昇していきます。

政策金利と長期金利の関係としては、政策金利を決めるにあたって市場金利を重要視することから、長期金利が先行指標となります。そして、政策金利と長期金利の関係性が非常に重要となってきます。政策金利が長期金利を上回る状態は一般的に景気後退のサインといわれているようです。

現在、アメリカの状況をみると、政策金利が長期金利を上回るという状況になっており、一般的に景気後退のサインが出ているようです。アメリカの景気が日本の経済に影響を及ぼす可能性は十分にあります。そのため、今後の経済動向を慎重に見極めていきたいところですね!

(文責 弁護士 辻 悠祐


~第65回 「大澤一郎 ワイン」をグーグルで検索してみた~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

「大澤一郎 ワイン」という言葉でグーグルで検索してみました。

一番上に出たのは「1000円未満で探すおいしいワイン!」という当事務所のブログ記事でした。
白ワインのソーヴィニヨンブランを大澤がお勧めする記事です。

二番目に出たのは「いつもと違ったブドウ品種」という本コラム第46回でした。
ヴィオニエ、甲州、アリゴテ、コルテーゼ、サンジョヴェーゼ、マルベックなどのぶどう品種を大澤が紹介した記事です。

三番目に出たのは当事務所のツイッターでした。
四番目に出たのは当事務所のフェイスブックでした。
五番目に出たのは「~ヴィエオの会・ワインと料理の講座~」料理講師 大澤一郎でした。
(これは私ではありません。)

検索結果を見ると、「1000円未満で探すおいしいワイン!」、「いつもと違ったブドウ品種」の両方とも、「記事読みました」と複数の方からお声掛けいただいた記事です。他のコラムより反響が大きかったです。そのような記事2つを上位に表示するグーグルのシステムっていったいどうなっているのでしょうか。すごすぎます。

ちなみに、グーグルは過去の検索結果や検索場所なども把握した上で検索結果を出しています。今回の調査は千葉県柏市にある大澤のデスクトップのパソコンでシークレットモード(過去の検索結果に影響されにくいモード)で検索した結果です。

(文責 弁護士 大澤一郎