弁護士による問題社員対応・労務管理セミナー

開催日時:
2025年04月15日 13:30 〜 15:30
セミナー分類:
企業法務
主催:
佐原商工会議所様
講師:
村岡 つばさ 村岡 つばさのプロフィール
米井 舜一郎 米井 舜一郎のプロフィール
対象者:
佐原商工会議所会員の皆様

弁護士による問題社員対応・労務管理セミナー

セミナー報告

佐原商工会議所様よりお声がけいただき、弁護士による問題社員対応・労務管理セミナーを実施しました。企業法務部門責任者の村岡つばさと米井舜一郎が講師を務めました。

大勢の佐原商工会議所会員の皆様にご参加いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

セミナーを開催した背景と目的

問題社員の存在は、企業にとって業務の効率や職場の雰囲気、さらには組織全体の生産性にも大きな影響を及ぼしかねない深刻な課題です。

1人の社員の行動が、他の社員の士気を下げたり、顧客との関係性を悪化させたりするケースも少なくありません。とはいえ、問題があるからといって、すぐに解雇できるわけではありません。法的な制約も多く、対応を誤れば企業側に不利益が生じるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

さらに、問題社員の類型も多岐にわたっており、それぞれに適した対応策を講じる必要があります。

こうした複雑かつ慎重を要する問題に企業がどう向き合えばよいのか、実務に即した対応のポイントや、トラブルを未然に防ぐための予防策を学ぶ機会として、「問題社員対応」をテーマにしたセミナーを開催する運びとなりました。

セミナーの内容

① はじめに

問題社員は、概ね以下の類型に分けられます。

  • 不完全な労務提供型(遅刻・欠勤・早退が多い)
  • 勤務態度不良型(指示に従わない、反抗的)
  • 能力不足型(スキル不足、同じミスを繰り返す、売上が目標に達しない)
  • ハラスメント型(他者にハラスメントを繰り返す)
  • その他(職場内不倫、職場内外の犯罪行為)

問題社員に対しては、類型ごとに、適切なタイミングで、適切な対応をすることが大切です。

② 解雇のリスク等について

解雇のハードルは非常に高いです。会社からすれば、「これは流石に解雇できるだろう」と思っていても、弁護士から見れば「解雇は難しい」と感じる事案がほとんどです。

解雇事案で会社が負けた場合は、解決までの期間の「給与相当額」+αの金銭を支払わなければならず、数百万単位での解決金を支払うケースも珍しくありません。最悪の場合は、本人が会社に戻って来てしまいます。

このパートでは、解雇以外の方法(合意退職)で雇用関係を解消することが大切であることを解説しました。

③ 採用時の工夫

労務トラブルの9割は採用に起因します。そのため、問題社員対応の第1歩は、採用の工夫をすることです。

ここでは、採用の工夫として、採用面接質問票などを活用することや、試用期間の設定や有期契約での雇入れをすることを解説しました。

④ 類型別問題社員対応

問題社員に対しては、具体的にどのような対応をすれば良いのでしょうか。問題社員への対応方法は類型ごとに異なり、気を付けるポイントも異なります。

たとえば、単純に怠慢な社員に対しては、まずは注意指導を行うことが大切です。それでも改善しない場合は、注意指導を繰り返し、軽めの懲戒処分を検討しつつ退職勧奨を行うことになります。

また、ハラスメント事案では、良くある失敗例を取り上げながら、解説しました。

⑤ 退職勧奨の進め方について

退職勧奨とは、労働者に対し退職を勧めることを言います。労働者が応じれば合意退職となります。解雇と比べると、紛争のリスクは圧倒的に低いため、雇用契約の解消を考えている場合でも、まずは退職勧奨の活用を検討するケースが大半です。

もっとも、不相当な態様で退職勧奨を行った場合、会社に賠償責任が発生する可能性や、退職合意自体が無効となる可能性があります。

このパートでは、退職勧奨の成功パターンと失敗パターンの実演をしながら、退職勧奨のポイントを解説しました。

おわりに

よつば総合法律事務所では、今回のセミナーをはじめ、労務関係の研修・セミナー講師を多く担当しております。たとえば、以下の研修・セミナーがございます。

他多数

また、よつば総合法律事務所では、多数の企業様より顧問契約をご依頼いただいております。

ご興味のある企業様は、お気軽にお問合せください。

参加者の声

  • 実例がとても分かりやすく、ずっと頷きながら拝聴しておりました。
  • とても良いセミナーでした。ありがとうございました。
  • 大変参考になりました。早速、採用面接質問票を活用したいと思います。

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