できる社長の労働法使いこなし術
- 開催日時:
- 2015年04月10日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 千葉県損害保険代理業協会京葉支部
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
前田 徹 前田 徹のプロフィール
粟津 正博 粟津 正博のプロフィール
できる社長の労働法使いこなし術
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 解雇にはどのような種類がありますか?
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- ①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇があります。
【解説】
- ①普通解雇とは、能力不足や協調性不足などを理由とする解雇です。
- ②懲戒解雇とは、労働者の非違行為を理由とする解雇です。例えば、横領・暴力事件などを理由とする解雇です。
- ③整理解雇とは、業績不振など経営上の理由から行う解雇です。
関連情報
- Q 解雇をする際に気を付けることは何ですか?
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- 解雇ができる場合は法律や過去の裁判例である程度決まっています。
- 社会常識では解雇が当然という場合でも、法律のルールでは解雇が違法・無効となることは多いです。
- 解雇をしようとする場合、専門家に相談して慎重に対応することをお勧めします。
- Q 退職勧奨とは何ですか?
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- 会社から退職に向け社員を説得し、最終的には社員との合意により雇用契約を終了することを目指すことです。最終的には退職届を社員が作成すれば退職となります。
- Q 面接の際にしてはいけないことにはどのようなことがあるのですか?
- ①本人に責任のない事項を聞かない、②本来自由であるべき事項を聞かない(思想信条にかかわること)、③採用選考の方法などに注意すべきです。
【解説】①本人に責任のない事項の例としては次のような事項があります。
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること
- 住宅状況に関すること
- 生活環境・家庭環境などに関すること
②本来自由であるべき事項の例としては次のような事項があります。
- 宗教に関すること
- 支持政党に関することの把握
- 人生観・生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合(加入状況や活動歴など)
- 学生運動などの社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
③採用選考の方法として注意すべき例としては次のような事項があります。
- 身元調査などの実施
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
関連情報
- Q 保険代理店でよく発生する人事労務トラブルは何ですか?
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- 退職時の顧客引抜に関するトラブルです。
【解説】
- 入社時や退社時の誓約書、就業規則などで従業員に対する秘密保持義務を定めておきましょう。
- 競業避止義務についても可能な範囲で定めておきましょう。
- Q 保険代理店では解雇や残業代のトラブルは発生しやすいですか?
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- 経験上、解雇や残業代のトラブルは少ないです。
【解説】
- 元々歩合の要素が強い仕事であることがトラブルが少ない理由と考えられます。