2020年4月から改正民法が施行されます。交通事故分野では次のような大きな変更があります。
① 2020年4月1日以降発生の交通事故から逸失利益の計算方法が変わった
② 人身損害の消滅時効期間が5年に変更された
そこで、本セミナーでは、2020年4月からの民法改正に伴う交通事故の実務への影響等を解説しました。
50社以上の保険代理店の皆様にご参加いただきました。
セミナーを開催した背景と目的
2020年4月から改正民法が施行されます。
さまざまな変更がありますが、交通事故分野でも大きな変更があります。今までの経験や常識で進めると、大きなミスになってしまうこともあります。特に、代理店の皆様は正確な理解が必須です。
そこで、民法改正に伴う交通事故賠償の変更点を正確に理解いただくため、本セミナーを開催しました。
セミナーの内容
1. 逸失利益の計算方法の変更
従来の法定利率が年5%であったのに対して,2020年4月1日以降発生の交通事故については年3%となります。
法定利率が低くなると、逸失利益の金額は増えます。被害者に有利な変更です。
2. 消滅時効期間の変更
従来の消滅時効期間が,損害及び加害者を知った時から3年であったのに対し,改正民法では5年に伸びます。被害者に有利な変更です。
ただし、期間が延びるのは、生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権に限られますので要注意です。
3. 自賠責保険の支払基準もあわせて変更
2020年4月1日より、自賠責保険の支払基準も全体的な変更がありました。主な変更は次のとおりです。