弁護士からみた交通事故”治療”のアドバイス

開催日時:
2017年11月17日
セミナー分類:
交通事故
主催:
千葉県損害保険代理業協会銚子支部
講師:
粟津 正博 粟津 正博のプロフィール
開催会場:
16:00 〜 17:00
対象者:
保険代理店様

弁護士からみた交通事故”治療”のアドバイス

セミナー報告

千葉県損害保険代理業協会の研修会の講師を担当しました。

銚子支部の会員の皆様を対象に、弁護士から見た交通事故の解決、保険会社や加害者への対応方法を解説しました。

具体的には次のような内容です。

  1. 交通事故の損害賠償
  2. 過失割合
  3. 治療費の打ち切り
  4. 交通事故被害者からのよくある質問

終了後には懇親会もあり、代理店の皆様の精力的な活動や交通事故への対策なども教えていただきました。

研修会の背景と目的

交通事故の被害者は、保険代理店の皆様に事故後真っ先に相談することが多いです。

初動のアドバイスが適切であれば、お客様との信頼関係が強くなります。また、初動対応によって、のちのち加害者側に請求できる金額が大きく変わってくることもあります。

そのため、被害者へのアドバイス方法について有益な情報を提供させていただきたく、本研修会のテーマを選定しました。

研修会の内容

1. 交通事故の損害賠償

損害賠償請求にはさまざまなルールがあります。たとえば、休業損害を請求するための書式や、後遺障害の申請をするための書式は決まっています。

また、賠償金額の計算方法もある程度は決まっています。もっとも、計算方法には次の3つの基準があります。
① 自賠責保険の基準
② 任意保険の基準
③ 裁判の基準
通常は①自賠責保険の基準が一番少なく③裁判の基準が一番多いです。

保険会社は裁判の基準での計算には普通は応じません。しかし、弁護士が代理をすれば、裁判の基準での算定に応じることも多いです。

そのため、最終的な示談をする前には、弁護士に一度相談することがおすすめです。

2. 過失割合

被害者が納得できないことが多いのが過失割合です。

実は裁判所の定める過失割合の基準では、被害者の過失がゼロであるケースはそう多くはありません。明らかに防げない事故でも10%~30%位の過失をとられてしまうことがあります。

過失がとられてしまうと損害賠償額が減ってしまいます。ですので、実況見分調書などの警察の捜査資料などもふまえて、過失割合を慎重に検討する必要があります。

3. 治療費の打ち切り

交通事故の治療では、保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いです。しかし、被害者はまだまだ治療が必要だと思っていても、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ることがあります。

治療費打ち切りの話題が出たら、まずは主治医に相談しましょう。主治医がまだまだ治療が必要という見解であれば、保険会社が打ち切りを取り下げることもあります。

大事なポイントは、治療を続けることで症状がよくなるかどうかです。

治療継続で症状がよくなりそうであれば、主治医の意見を添えて治療継続を主張しましょう。もう症状がよくならないのであれば、治療は不要で打ち切りが妥当という判断になることが多いでしょう。

4. 交通事故被害者からのよくある質問

次のよくある質問を解説しました。
加害者が無保険だった場合の対応
債務不存在確認訴訟という加害者側からの裁判を起こされた場合の対応

参加者の声

  • 日頃気になっていたことがクリアになってよかったです。
  • 勉強になりました。一生懸命メモをしました。
  • また契約者から連絡があったときに、相談させていただきたいです。

関連情報