カウンセラーが知っておきたい法律のこと~離婚問題・職場の問題(2014.6.2)

開催日時:
2014年06月02日
セミナー分類:
法律一般
主催:
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東関東支部
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
前原 彩 前原 彩のプロフィール
三井 伸容
住所:
日本、〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目11−4 アクセスマップ

カウンセラーが知っておきたい法律のこと~離婚問題・職場の問題(2014.6.2)

セミナー報告

1 離婚問題・職場問題の現状と解決の必要性
  • 本日の目的
  • 自信を持ってアドバイスできる離婚・DVの知識・実務の習得
  • 自信を持ってアドバイスできる職場の問題の知識・実務の習得
  • 適切な専門家を紹介先として紹介する場合の基準の習得
  • ホームズとレイによるライフイベントストレス表
  • 結婚した3組に1組が離婚
  • ブラック企業問題
2 カウンセラーが知っておきたい離婚・DVの法律問題
  • 離婚の基礎知識
  • 相談者の希望の見極め
  • 事例紹介
  • DVの基礎知識
  • DV相談事例
  • DV解決までの道のり
3 カウンセラーが知っておきたいパワハラ・セクハラの法律問題
  • パワハラ・セクハラの基礎知識
  • パワハラとは
  • セクハラとは
  • 判断基準について
  • パワハラ被害者からの相談事例
  • 指導をパワハラと指摘されてしまった人の相談事例
  • パワハラにあたるかの判断が難しい事例
4 今後の弁護士の活用方法
  • 離婚・DVについて自信を持ってアドバイスしよう
  • 職場の問題について自信を持ってアドバイスしよう
  • 必要に応じて弁護士などの専門家を紹介先として紹介しよう

本セミナーに関連する質問と回答

Q 離婚するにはどのような方法がありますか?
  • ①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚が主なものとしてあります。

参考情報:離婚届:協議離婚するときの届(柏市)
参考情報:夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)
参考情報:離婚の離婚手続(裁判所)

Q 配偶者や交際相手の暴力を防ぐための裁判所の手続はありますか?
  • 保護命令があります。保護命令は、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。

参考情報:保護命令手続について(裁判所)

Q 配偶者や交際相手の暴力を防ぐために警察に相談できますか?
  • 事案により警察が相談に乗ってくれることもあります。また、警察経由で適切な相談窓口を紹介してくれることもあります。

参考情報:配偶者からの暴力(警視庁)

Q パワハラ・セクハラ・マタハラとはどのようなものですか?
  • パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
  • セクハラとは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
  • マタハラとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。

参照元:ハラスメント基本情報(厚生労働省)

Q パワハラ・セクハラ・マタハラの公的な相談窓口にはどのような窓口がありますか?
  • ①総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)、②個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁、③法テラス(日本司法支援センター)、④みんなの人権110番全国共通人権相談ダイヤル、⑤ハラスメント悩み相談室などがあります。

参照元:相談窓口のご案内(厚生労働省)

参考リンク