民法改正を踏まえた契約書作成の注意点(2021/2/25)

開催日時:
2021年02月25日 13:30 〜 15:00
セミナー分類:
不動産
主催:
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葛支部
講師:
小林 義和 小林 義和のプロフィール
対象者:
不動産会社の経営者や従業員

民法改正を踏まえた契約書作成の注意点(2021/2/25)

セミナー報告

2020年4月に民法改正がありました。

そこで、宅建業者にとって特に影響が大きい不動産売買契約と不動産賃貸借契約について、法改正の内容や過去の裁判例でトラブルになった注意点等を解説しました。具体的には次のような内容です。

1. 不動産売買契約

① 売買の目的物
② 売買代金
③ 引き渡しや決済
④ 契約不適合責任
⑤ 表明保証条項

2. 不動産賃貸借契約

① 定期建物賃貸借契約
② 存続期間と更新
③ 期間内解約
④ 修繕義務や修繕の権利
⑤ 原状回復
⑥ 個人情報
⑦ 保証

約70名と多くの皆様にご参加いただきました。

セミナーを開催した背景と目的

2020年4月に民法改正がありました。大幅な改正です。

そこで、改正民法に対応してスムーズに業務を行い、会社業績の維持向上をしていただきたいという想いから本セミナーを開催しました。

セミナーの内容

1. 不動産売買契約

① 売買の目的物
売買の目的物を契約書に記載するときの注意点として、次のような内容等を解説しました。

  • 売買の対象物が契約書に適切に記載されているかどうかの確認
  • 売買の対象物の状態の明示
  • 売買の対象になっていない物の処理方法の明示
② 売買代金

売買代金を契約書に記載するときの注意点として、次のような内容等を解説しました。

  • 消費税の扱い
  • 減価償却の扱い
  • 公簿面積と実測面積について
  • 境界の確定について
③ 引き渡しや決済

引き渡しや決済の注意点として、次のような内容等を解説しました。

  • 引継ぎの必要のある書類や物件の特定
  • 残置物の処分
  • 公租公課、収益、費用、敷金の精算
  • 対抗要件の具備
④ 契約不適合責任

契約不適合責任の注意点として、次のような内容等を解説しました。

  • 民法における契約不適合責任(第562条以下
  • 商法における買主における目的物の検査及び通知(第526条
  • 宅地建物取引業法における担保責任についての特約の制限(第40条
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律における特約の制限(第95条
⑤ 表明保証条項

表明保証条項の注意点として、次のような内容等を解説しました。

  • 目的物の性状など
  • 定款や社内規定、適用法令に違反がないこと
  • 情報が真実かつ正確であること
  • 反社会的勢力に該当しないこと

2. 不動産賃貸借契約

① 定期建物賃貸借契約
② 存続期間と更新
③ 期間内解約
④ 修繕義務や修繕の権利
⑤ 原状回復
⑥ 個人情報
⑦ 保証

上記について2020年の法改正による変更事項などを解説しました。

参加者の声

  • 改正に対応していく必要があると感じました。
  • 勉強になりました。
  • 契約書作成時に注意していきたいと思います。

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