従業員トラブルの時効と労働審判の具体例
- 開催日時:
- 2011年11月16日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 千葉県社会保険労務士会東葛支部の先生方
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
従業員トラブルの時効と労働審判の具体例
勉強会に関連する質問と回答
- Q 給与の時効は何年ですか?
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- 3年です。
【解説】
- 2020年3月31日以前の給与は2年です。(なお、今後の改正の可能性がありますので最新の情報をご確認下さい。)
- Q 残業代(割増賃金)の時効は何年ですか?
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- 3年です。
【解説】
- 2020年3月31日以前の給与は2年です。(なお、今後の改正の可能性がありますので最新の情報をご確認下さい。)
- Q 退職金の時効は何年ですか?
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- 5年です。
- Q 労災給付の時効は何年ですか?
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- 会社を休んだ分の補償の休業補償給付などは2年、後遺障害が残った場合の補償の障害補償給付などは5年です。
【解説】
- 個別の給付によって期間が決まっています。詳細は、「Q労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか?」(厚生労働省WEBサイト)をご参照下さい。
- Q 労働審判の特徴はどのような点ですか?
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- 労働審判の特徴はどのような点ですか?
【解説】
- 労働審判の特徴の詳細は、労働審判手続(裁判所WEBサイト)をご参照下さい。
- Q 労働審判の流れはどのような流れですか?
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- ①従業員が裁判所へ申立→②裁判所が会社に書類送付→③会社が答弁書を提出→④第1回手続期日という流れで進みます。
【解説】
- 第1回手続期日で結論に至らない場合、第2回、第3回の手続期日が行われることがあります。
- 第1回手続期日で結論に至らない場合、第2回、第3回の手続期日が行われることがあります。
- 労働審判の手続の流れの詳細は、労働審判手続(裁判所WEBサイト)をご参照下さい。
- Q 割増賃金(残業代)の労働審判申立をされた場合、労働審判での解決と民事訴訟での解決のいずれがよいですか?
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- 事案によりますが、労働審判での解決が会社にとって望ましいことが経験上は多いです。
- ただし、相手の主張が明らかにおかしい事案等の場合、民事訴訟での決着が望ましいこともあります。
- Q 解雇の労働審判申立をされた場合、労働審判での解決と民事訴訟での解決のいずれがよいですか?
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- 事案によりますが、労働審判での解決が会社にとって望ましいことが経験上は多いです。
- ただし、相手の主張が明らかにおかしい事案等の場合、民事訴訟での決着が望ましいこともあります。
- Q 労働審判が申立された旨の書類が顧問会社に届いた場合、社労士としてはどう対応すればよいですか?
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- 書類の内容を確認すると共に、早急に労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
【解説】
- 従業員が申立をした労働審判の書類の中には事実とは異なる記載があることもあります。事実とは異なる記載がある場合、反論の証拠を準備しましょう。