千葉県社会保険労務士会東葛支部の先生方との勉強会

開催日時:
2010年04月21日
セミナー分類:
企業法務
主催:
よつば総合法律事務所
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

千葉県社会保険労務士会東葛支部の先生方との勉強会

セミナー報告

「顧問先の満足度を高める解雇紛争実務」について社会保険労務士の先生方を対象にセミナー講師をしました。
主として使用者側の立場から、解雇・割増賃金の問題について解説をしました。

勉強会に関連する質問と回答

Q 解雇にはどのような種類がありますか?
  • ①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇があります。

【解説】

Q 能力不足の解雇はどのような場合に認められますか?
  • 一般的にはかなりハードルが高いです。注意・指導を再三しても改善しない重大な問題があった場合等には能力不足を理由とする普通解雇が認められることもあります。

【解説】

  • 社会一般では「能力不足は明らか」と思われるような従業員であったとしても、裁判所の判断としては能力不足を理由とする解雇が認められない場合は非常に多いです。
  • 会社が注意・指導を再三行ったにもかかわらず改善しなかったという場合には解雇が有効となることもあります。会社の立場からは、注意・指導の証拠を残すようにしましょう。
Q 解雇をせずに従業員に辞めてもらう方法はありますか?
  • 従業員の同意があれば可能です。

【解説】

  • 同意の有無が後日の紛争の原因となることがあります。お互いの意思を明確にするためにも、退職届、合意書等でお互いの意思を明確にしましょう。
Q 解雇が違法・無効である旨の通知が従業員から届きました。社労士としてはどうすればよいですか?
  • 解雇が違法・無効である旨の通知が従業員から届きました。社労士としてはどうすればよいですか?

【解説】

  • 解雇が違法・無効である旨の通知が従業員から届きました。社労士としてはどうすればよいですか?
Q 解雇が違法・無効であることを前提とする団体交渉申入の通知書が労働組合から届きました。社労士としてはどうすればよいですか?
  • 団体交渉を拒否すると不当労働行為となります。団体交渉には誠実に対応しましょう。

【解説】

  • 団体交渉対応は会社だけでは困難なことが多いです。人事労務に強い弁護士にも相談した方がよいでしょう。
Q 解雇が違法・無効であることを前提とする労働審判が起こされました。社労士としてはどうすればよいですか?
  • 顧問会社様に弁護士を紹介しましょう。

【解説】

  • 労働審判は原則として3回の期日で手続が終了となります。また、1回目の裁判日程の変更をしたい場合には早めに裁判所に連絡をする必要もあります。早急に顧問会社様に弁護士を紹介しましょう。
    参考情報:労働審判手続(裁判所)
Q 解雇が違法・無効であることを前提とする民事訴訟が起こされました。社労士としてはどうすればよいですか?
  • 顧問会社様に弁護士を紹介しましょう。

【解説】

  • 裁判の場合、1~2年の長期間となることが多いです。会社が解雇の裁判で負けた場合、裁判中の賃金全額の支払義務が発生することもあります。裁判の最初の段階で今後の方向性を決める必要があります。早めに顧問会社様に弁護士を紹介しましょう。
    参考情報:裁判手続民事事件Q&A(裁判所)
Q 残業代請求のトラブルを避けるにはどうすればよいですか?
  • 雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、就業規則などの各種書類を確認、整備しましょう。
  • 実際の日々の運用も確認、整備しましょう。

【解説】

  • 会社の各種規程に問題があったり、会社の実際の運用に問題があったりすると大きな残業代トラブルとなってしまうことがあります。社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談をしながら、会社の現在の状況を再確認しましょう。

参考リンク