保険代理店様向けに「弁護士からみた事故処理対応」「実例に学ぶ過失割合の進め方」という2つのテーマでセミナーを実施しました。
具体的には、交通事故の初動対応と過失割合を解説しました。内容は次のとおりです。
1. 交通事故の事故処理対応
① 被害者の初動対応
② 加害者の初動対応
2. 実例に学ぶ過失割合の進め方
① 過失割合の基本
② 過失割合の決め方
③ 過失割合の証拠収集
セミナーを開催した背景と目的
代理店の皆様は契約者との信頼関係が重要です。そこで、代理店の皆様が課題に感じるテーマである初動対応と過失割合を中心に解説しました。
たくさんの代理店の皆様にご参加いただきました。
セミナーの内容
1. 事故直後に何をすればよいか?
事故直後に確認しておくとよい事項を説明しました。
① 加害者と目撃者を確保する。
② 必ず直後に警察への通報をする。
③ 加害者の連絡先を確認する。具体的には、免許証や車両ナンバーを確認する。
④ 加害者が加入している自賠責保険や任意保険会社を確認する。
⑤ 加害者と事故態様を確認する。具体的には、録音したり警察に報告したりする。
⑥ 自分が加入している保険会社に連絡する。
⑦ けがをしているときは事故当日に病院に行く。遅くとも3日以内に行く。
2. 過失割合はどう決めるか?
交通事故の過失割合は、警察や保険会社が決めるものではありません。
過失割合は当事者の合意で決めるのが原則です。ただし、話し合いで決まらないときは裁判所で決めることもあります。
過失割合を有利にするには、次のような点を検討しましょう。
① 警察が作成した刑事記録を取得する。
② 過失割合が争いになりそうなときは、物件事故ではなく人身事故扱いにする。
③ ドライブレコーダーが相手車両にあるか確認して、あれば写真を撮影しておく。
④ 周囲に防犯カメラがないか確認する。
⑤ タイヤ痕や破片落下物があれば、事故直後の現場写真を撮影しておく。
3. 治療費を打ち切られたときはどうすればよいか?
被害者の治療費は、加害者側の保険会社が病院に直接支払うことが多いです。
もっとも、治療の途中で保険会社が突然治療費の支払いを打ち切ることもあります。
次のようなときは治療費の打ち切りを受けやすいので注意が必要です。
- 症状の一貫性がない
- 症状の継続性がない
- 病院の診断書によくなってきた旨の記載がある
- 事故態様が軽微
- 車両修理費が少額
- 整骨院治療のみで病院に通院していない
4. 弁護士に相談すべきかどうか?
弁護士に依頼するかどうかは別として、事故直後の注意点などを知るために、事故後早めの段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
一般的に弁護士に依頼したほうがよいのは、次のようなケースです。
① 弁護士費用特約に加入しているとき
② けがが重度のとき
③ 後遺障害の等級が認定されたとき