交通事故の基礎について(2015.2.13)

開催日時:
2015年02月13日
セミナー分類:
交通事故
主催:
弁護士法人よつば総合法律事務所
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

交通事故の基礎について(2015.2.13)

セミナー報告

千葉県松戸市の整骨院において柔道整復師の先生やスタッフを対象にした勉強会を開催しました。

  • 自己紹介
  • 事務所紹介
  • 交通事故の概況
  • 交通事故の分類
  • 交通事故賠償の流れ
  • 治療状況の流れと請求できる損害項目
  • 損害賠償計算方法の仕組み
  • 症状固定と後遺障害について
  • 保険会社から支払われる主な項目
  • 治療費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料
  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 施術費について
  • 施術費打ち切りについて(病院との関係)
  • 治療費打ち切り対策(その他)
  • 逸失利益・後遺障害慰謝料の具体例
  • むちうちで14級9号となった場合の具体例
  • むちうちで12級13号となった場合の具体例
  • 整骨院治療と後遺障害認定について
  • 施術証明書で注意すべき3つのポイント
  • 弁護士の選び方
  • 弁護士を紹介した方がよい場合
  • 弁護士紹介の時期
  • 弁護士費用について
  • 弁護士費用特約について

本セミナーに関連する質問と回答

Q 施術費に関する保険会社とのトラブルを避けるにはどうすればよいですか?
  • 整骨院通院に関する医師の同意をもらいましょう。
  • 通院回数・期間・施術の部位・金額について適切な範囲での施術を心掛けましょう。

【解説】

  • 「医師の同意」については明確な書面がなくても実務上大丈夫であることが多いです。具体的には「リハビリは整骨院で行っている」という点を医師が認識していれば問題が発生する確率は下がります。
  • 通院回数についてはだんだん頻度が減っていくのが自然です。
  • 通院期間については症状によりますが、頚椎捻挫・腰椎捻挫などの場合、3カ月~6カ月位が多いです。
  • 施術の部位についてはだんだん減っていくのが自然です。
Q 整骨院の施術費が認められる要件にはどのようなものがありますか?
  • ①施術の必要性、②施術の有効性、③施術内容の合理性、④施術期間の合理性、⑤施術費の相当性の5つを満たした場合には整骨院の施術費が認められると言われています。

【解説】

  • 症状が改善していない場合、②施術の有効性がないという理由での打ち切りの可能性があります。
Q 治療費打ち切り打診を患者がされています。どうすればよいですか?
  • ①健康保険の利用、②労災保険の利用、③人身傷害保険の利用等ができないか検討しましょう。
Q 医師の診察なしで整骨院の施術のみでもよいですか?
  • だめです。治療費・施術費が支払われなくなる確率が高く、大きなトラブルになってしまうことがあります。必ず並行して医師の診察を受けるよう患者にアドバイスしましょう。
Q 後遺障害が残りそうな事案です。施術証明書の作成で注意すべき点にはどのような点がありますか?
  • 転帰を「治癒」にしないようにしましょう。治癒にした症状は後遺障害認定がされる可能性が著しく下がります。
  • 症状が残っている部位について傷病名を治療途中で消さないようにしましょう。途中で消えた部位は後遺障害認定がされる可能性が著しく下がります。
  • 「寒いときには痛い」「動かした場合には痛い」などの表現は望ましくありません。後遺障害は「常時痛」が条件だからです。
Q 患者に弁護士を紹介する場合、どのような点に注意が必要ですか?
  • 既に面識がある弁護士や整骨院での施術に理解のある弁護士を紹介するようにしましょう。
  • 整骨院での施術に全く理解がない弁護士を紹介した場合、トラブルが発生する確率が上がります。
Q 漏れやすい損害項目にはどのような項目がありますか?
  • ①主婦の休業損害、②有給休暇分の休業損害、③通院付添費、④逸失利益などがあります。
Q 増額の可能性が高い損害項目にはどのような項目がありますか?
  • ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③主婦の休業損害、④逸失利益などがあります。

参考リンク