交通事故で代理店様が押さえておくべき法律知識(2013.7.23)

開催日時:
2013年07月23日
セミナー分類:
交通事故
主催:
千葉県損害保険代理業協会
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
開催会場:
京葉銀行文化プラザ

交通事故で代理店様が押さえておくべき法律知識(2013.7.23)

セミナー報告

  • 講師略歴
  • 事務所紹介
  • 交通事故の現状
  • 交通事故紛争の解決の現状
  • 交通事故の解決の基準
  • 弁護士への依頼で賠償額が増額する理由
  • 損害項目総論
  • 損害項目(休業損害)
  • 損害項目(入通院慰謝料)
  • 損害項目(逸失利益)
  • 損害項目(後遺障害慰謝料)
  • 損害項目(その他)
  • むちうち(外傷性頚部症候群)
    むちうちの非該当14級9号12級13号の基準について。通院回数通院実績整骨院の評価の具体例について。後遺障害診断書作成にあたって必要な検査について等
  • 高次脳機能障害
    高次脳機能障害と認定されうる傷病名画像所見意識障害の所見について等
  • 弁護士費用特約
  • 弁護士費用特約の流れ
  • 弁護士と連携するメリット
  • 交通事故分野以外の連携の具体例
  • セミナーについて
  • 費用について
  • 顧客満足度について
  • 当事務所の特徴について
  • 最後に

本セミナーに関連する質問と回答

Q 休業損害で注意すべき事項は何ですか?
  • ①主婦の休業損害、②有給休暇分の休業損害は増額の可能性があります。
  • ③自営業者の休業損害、④会社役員の休業損害は適切な証拠を準備しましょう。

【解説】

  • ①主婦の休業損害がゼロとなっている保険会社提案は意外と多いです。主婦としての仕事ができなくなったことを適切に主張しましょう。
  • ②有給休暇分の休業損害は被害者本人が気付いていないことがあります。休業損害証明書を作成して保険会社に提出すれば認められることが多いです。
  • ③自営業者の休業損害は売上の減少又は経費の増加があれば認められます。
  • ④会社役員の休業損害は認められやすい事案と認められにくい事案があります。実際に役員報酬が減額となっていたり、会社の規模が小さく社長が実働していたりするような場合には認められやいです。
Q 入通院慰謝料で注意すべき事項は何ですか?
  • 自賠責保険金の基準での提示がなされているなど不当に低額の提示でないか注意しましょう。
  • 弁護士が代理することにより慰謝料増額の可能性が高いです。弁護士費用特約がある場合には弁護士への相談・依頼をお勧めします。
Q 逸失利益で注意すべき事項は何ですか?
  • ①基礎収入、②労働能力喪失期間、③労働能力喪失率に注意しましょう。
  • 特に逸失利益は高額となることが多いです。示談前に慎重に検討しましょう。

関連情報

Q 後遺障害慰謝料で注意すべき事項は何ですか?
  • 自賠責保険の基準での提示がなされているなど不当に低額の提示でないか注意しましょう。
  • 弁護士が代理することにより慰謝料増額の可能性が高いです。弁護士費用特約がある場合には弁護士への相談・依頼をお勧めします。特に後遺障害が認定されている事案の場合増額できる金額が高額となる可能性があります。
Q 漏れやすい損害項目にはどのような項目がありますか?
  • ①主婦の休業損害、②有給休暇分の休業損害、③通院付添費、④逸失利益などがあります。
Q 増額の可能性が高い損害項目にはどのような項目がありますか?
  • ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③主婦の休業損害、④逸失利益などがあります。
Q むちうちでどのような場合に後遺障害が認定されますか?
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の場合
    ①神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、②受傷時の状態や③治療の経過などから④連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、⑤単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合には後遺障害14級9号となります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)の場合
    MRI画像等の画像所見により痛み・しびれなどの症状の原因が医学的に証明できる場合には後遺障害12級13号となります。
Q 高次脳機能障害でどのような場合に後遺障害認定の可能性がありますか?
次の条件の全てを満たす場合等には後遺障害認定の可能性があります。
①頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること
②頭部外傷を示す傷病名が診断書に記載されていること
③画像所見で確認できること

参考リンク