働き方改革関連法施行の直前対策セミナー 「人手不足×働き方改革関連法」の危機を乗り切るための三大労務リスク対応

開催日時:
2019年02月08日
セミナー分類:
企業法務
主催:
株式会社オービックビジネスコンサルタント様
講師:
三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
社会保険労務士の先生

働き方改革関連法施行の直前対策セミナー 「人手不足×働き方改革関連法」の危機を乗り切るための三大労務リスク対応

セミナー報告

<内容>

2019年4月1日、いよいよ働き方改革関連法が順次施行されます。当セミナーでは、弁護士三井伸容が普段お世話になっている社労士の先生方と一緒に講師を担当しました。内容は、有給休暇の取得義務化や長時間労働上限規制などの法改正内容、皆様に生じうるリスクと対応方法について具体的な事例解説です。

なお、セミナー主催者は「奉行シリーズ」等で有名なオービックビジネスコンサルタント様です。

適切な休暇管理、労務管理を人力で行うことは大変な作業ですし、複雑な法律上のルールに改正の都度対応するのは並大抵のことではありません。ヒューマンエラーの問題もあります。そのため、システムを導入することで自動化、正確化することは非常に有効な解決手段です。

<概要>

■有給休暇5日付与について
・制度内容
・対応方法、Q&A
■労働時間法令の見直し(主に時間外労働の上限規制)
・制度内容
・対応方法
・現状とリスク
・働き方改革に対応できない場合のリスクの増大
■同一労働同一賃金
・制度内容
・同一労働同一賃金問題の現状
・働き方改革に対応できない場合のリスクの増大
・対応方法

本セミナーに関連する質問と回答

Q 年次有給休暇は5日間必ず取らせなければいけないのですか?
A 正社員、パートタイマーなど、雇用区分にかかわらず付与が必要です。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、年5日の有給休暇を使用者が取得させなければなりません。なお、既に労働者自身が自ら5日以上取得している場合は不要です。
Q 年次有給休暇は1年たったらなくなりますか?
A 年次有給休暇は、発生の日から2年間消えません(労働基準法第115条 )。
Q 時間外労働の上限規制を守らなかった場合、どうなりますか?
A 法違反として労働基準監督署から是正勧告が出される可能性があります。是正勧告に従わない場合や悪質な事案などは労働基準監督署から検察庁へ送検されたりします。送検された場合、各地方労働局のHPで公表がなされる可能性があります。
Q 同一労働同一賃金というのは、賃金だけの問題ですか?
A 違います。賞与や退職金、賃金以外の教育訓練や福利厚生なども含みます。
Q 同じ仕事をしているなら全従業員同じ給与額にしなければならないのでしょうか?
A 違います。業務内容や責任の程度、異動の範囲等同じ仕事をしているにもかかわらず、雇用区分の違いだけを理由に不合理な差異を設けることは許されません。他方、きちんと説明がつくのであれば同じ待遇にする必要はありません。ただし、「正社員だから」という理由だけでは説明がついていることになりません。注意が必要です。

参考リンク