地域のための空き家・空き地対策セミナー(相続問題・共有問題)(2020.7.4)
- 開催日時:
- 2020年07月04日
- セミナー分類:
- 不動産
- 主催:
- 不動産会社様
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
地域のための空き家・空き地対策セミナー(相続問題・共有問題)(2020.7.4)
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 自宅不動産を相続の際に共有にしてトラブルが倍増した事例とはどのような事例ですか?
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- 相続人が兄弟2人で、不動産を2分の1の割合で共有にて相続したとします。
- そして、相続人の1人のみがその不動産に住んでいるとします。
- この場合、不動産に住んでいない相続人は不動産を一切利用することができません。そのため、不動産の共有持分を持っていたとしても実質的なメリットは何もないということになってしまいます。
- もちろん、相続人間の仲が良い場合には問題がありません。しかし、何らかのきっかけで相続人間の関係が悪化した場合、共有持分があることによりトラブルが発生し、大きな問題となってしまうことがあります。
- Q 収益物件を相続の際に共有してトラブルが倍増した事例とはどのような事例ですか?
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- 相続人が兄弟2人で、収益物件のマンション1棟を2分の1の割合で共有にて相続したとします。
- 収益物件のマンションを管理するのは大変です。賃借人との間での契約関係の整理や修繕など、様々な問題が発生します。
- 兄弟の仲が良いうちはよいですが、兄弟の仲が悪くなってしまうと大変です。単独では建物を貸すことができなくなったり、単独では大きな修繕をすることができなくなったりする可能性があります。
- その結果、収益物件のマンションからの収益を得ることが難しくなったり、場合によっては赤字経営となったりしてしまうこともあります。
- Q 不動産の共有持分を購入した不動産業者が現れた事例とはどのような事例ですか?
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- 相続人が兄弟2人で、不動産を2分の1の割合で共有にて相続したとします。
- そして、相続人の1人のみがその不動産に住んでいるとします。
- もう1人の相続人がお金に困り、共有持分を不動産会社に売却しました。
- その結果、不動産会社が住んでいる人の所に訪れ、共有物分割訴訟をすると言ってきました。
- 最悪の場合、共有物分割訴訟により不動産を失ってしまうこともあります。
参考情報:共有物分割訴訟の解説
- Q 相続で共有状態にしてもよい場合とはどのような場合ですか?
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- 近いうちに売却予定がある場合には共有にしてもよいでしょう。売却代金を共有の割合に応じて分割するのであれば、比較的問題なく手続は進みます。
- Q 共有状態を合意で解消できない場合、どうすればよいですか?
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- 共有物分割訴訟を起こせば解決できます。具体的には①現物分割、②換価分割、③価格賠償(代償分割)による解決が可能です。
【解説】
①現物分割
例えば、大きな土地について物理的に線を引いて2つに分けて分割するような方法です。
②換価分割
例えば、裁判所の競売手続で売却をして、売却代金を分割するような方法です。
③価格賠償(代償分割)
例えば、一方当事者が他方当事者にお金を支払い、1人の当事者が100%の不動産の権利を取得する方法です。