接骨院・柔道整復師が知っておきたい交通事故の保険と法律

開催日時:
2016年06月25日
セミナー分類:
交通事故
主催:
よつば総合法律事務所千葉事務所
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
今村 公治 今村 公治のプロフィール
粟津 正博 粟津 正博のプロフィール
開催会場:
千葉事務所セミナールーム
対象者:
整骨院・接骨院様

接骨院・柔道整復師が知っておきたい交通事故の保険と法律

セミナー報告

整骨院様に向けて、交通事故の保険と法律に関するセミナーを開催しました。

交通事故患者から受けやすい質問を念頭に置いて、損害賠償の流れや内容、保険会社とのやり取りで気をつけるべきポイント、施術費打ち切り対策などを解説しました。

セミナーを開催した背景と目的

施術費が打ち切られて満足な治療が受けられないことは、交通事故患者にとって大きな問題です。

また、交通事故患者が多い整骨院では、交通事故の質問を受けることも多いです。適切なアドバイスをすることで、交通事故に詳しい整骨院だと信頼してもらえます。患者様との信頼関係が強くなり、地域における交通事故治療に特化した整骨院であるとの評判を広めることもできます。

そのため、交通事故の知識やアドバイス例をお伝えする本セミナーを開催しました。

セミナーの内容

1. 交通事故の保険の仕組み

交通事故の治療では、保険会社が治療機関に直接治療費を支払うことが多いです。これを一括対応といいます。

もっとも、一括対応は、保険会社の判断で打ち切られることがあります。打ち切りの場合、患者は自身の責任で施術費を立て替えたうえで、保険会社に請求しなければなりません。

このように立替の負担やリスクを負うことは、患者にとって好ましくありません。そのため、施術費が打ち切られにくい対応が重要です。

2. 施術費打ち切り対策

施術費打ち切りには、いくつか傾向があります。たとえば、保険会社の担当者が次のように判断すると打ち切りになりやすいです。
① 施術をしても症状が軽快していない。
② 施術をしても症状が増悪している。

保険会社担当者からの連絡があったときは、治療の効果や今後の見込みを正しく伝えましょう。

3. 交通事故の法律問題

施術費以外にも、交通事故では慰謝料休業損害過失割合などの問題があります。

特に慰謝料は、自賠責保険基準か任意保険基準に基づいた低い金額を保険会社は強く主張します。

この場合、弁護士への相談や依頼を検討しましょう。弁護士に依頼すると裁判基準に基づいて金額を算定しますので、金額が増額することがほとんどです。

4. 弁護士費用特約

被害者が加入している車の保険の特約として、弁護士費用を負担してくれる保険が多く流通しています。

弁護士費用特約に入っている場合、患者は弁護士費用を自身で支払うことなく弁護士に依頼できます。

ぜひ弁護士費用特約の加入の有無を確認してみてください。

参加者の声

  • 施術費打ち切り対策の話は勉強になった。
  • 患者から休業損害や後遺障害の話をされることが多いので、もっと聞きたかった。
  • 今度から費用特約の加入の有無を確認します。

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