2019年4月から働き方改革関連法が施行されています。
もっとも、法改正への対応に苦慮している企業様も多いです。そこで、本セミナーでは、弁護士と社労士がそれぞれの得意分野を生かし、①有給休暇5日取得義務②時間外労働の上限規制③同一賃金同一労働について、実務的な観点からお話をさせていただきました。
具体的な内容は次のとおりです。
1. 働き方改革概要
① 有給休暇取得義務化の概要
② 時間外労働の上限規制の概要
③ 同一労働同一賃金の概要
2. 有給休暇5日付与義務について
① 制度内容
② 未対応のリスクと対応のファーストステップ
3. 労働時間法令の見直し(主に時間外労働の上限規制)
① 制度内容
② 過重労働問題、未払残業代問題の現状
③ 未対応のリスクと対応のファーストステップ
4. 同一労働同一賃金
① 制度の概要
② 判例や裁判例の紹介
③ 未対応のリスクと対応のファーストステップ
タイムリーなテーマだったこともあり、50名以上の皆様にご参加いただきました。
セミナーを開催した背景と目的
2019年4月施行の働き方改革関連法について、対応に苦慮しているというお話を多くの会社経営者の皆様から聞いていました。
そこで、特に重要な①有給休暇5日取得義務②時間外労働の上限規制③同一賃金同一労働をわかりやすく解説すれば皆様のお役に立てると考え、本セミナーで講師を担当しました。
セミナーの内容
1. 働き方改革概要
① 有給休暇取得義務化の概要
② 時間外労働の上限規制の概要
③ 同一労働同一賃金の概要
2. 有給休暇5日付与義務について
① 制度内容
- 使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定します。年5日の有給休暇を付与することは会社の義務となります。
- 対象者は平成31年4月1日以降に年10日以上付与される従業員です。条件を満たせば、パート従業員も取得義務が生じます。
- 有給休暇管理簿を作成し、3年間保管しなければいけません。
② 未対応のリスクと対応のファーストステップ
- 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
- 労働者が希望する時季に有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられることがあります。
- 時季指定を行うときに、就業規則に記載されていなかった場合、1件につき30万円以下の罰金が科せられることがあります。
- 全社員に有給休暇5日を取得させるためには、①半休制度の活用②取得計画表の作成③計画的付与制度などの検討が望ましいです。
3. 労働時間法令の見直し(主に時間外労働の上限規制)
① 制度内容
法律で残業時間の上限を定め、上限を超える残業はできなくなることを解説しました。
② 過重労働問題、未払残業代問題の現状
最近の傾向として、次の点を解説しました。
- 脳・心臓疾患や精神疾患など、重大な結果に結びつく労災が増加傾向
- 会社と労働者の残業代についてのトラブルが増加
③ 未対応のリスクと対応のファーストステップ
- 残業時間規制に未対応だと、加重労働による従業員の会社に対する責任追及がされやすくなります。
- 残業時間規制に未対応だと、残業代の割増賃金率が上がることもあり、未払残業代が高額化することがあります。
- 就業規則・賃金規程などの社内規程の整備、整備した内容に基づく運用の定期的な確認を継続的にすることが望ましいです。
4. 同一労働同一賃金
① 制度の概要
同一労働同一賃金の導入は、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
② 判例や裁判例の紹介
平成30年6月1日最高裁判所第二小法廷判決などを解説しました。
③ 未対応のリスクと対応のファーストステップ
- 同一労働同一賃金の問題に未対応だと、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差をめぐるトラブルが発生する確率が上がります。
- 会社における待遇差の確認をした上で、待遇差があるときは個別に方針を検討することのが望ましいです。