超人手不足時代の採用と労務管理 ~弁護士、社労士、コンサルタントが徹底解説~ どうやって人を雇い、育てるか

開催日時:
2019年09月05日
セミナー分類:
企業法務
主催:
株式会社あしたのチーム及び社会保険労務士事務所様
講師:
三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
社会保険労務士の先生、人事評価コンサルタント様
開催会場:
社会保険労務士事務所様セミナールーム

超人手不足時代の採用と労務管理 ~弁護士、社労士、コンサルタントが徹底解説~ どうやって人を雇い、育てるか

セミナー報告

<内容>

人手不足が深刻化する昨今、お悩みを抱えている企業様が多いかと思います。
今回は、社会保険労務士、人事評価コンサルタント、弁護士それぞれが得意分野を生かして、実践したい人手不足対策を解説しました。

<概要>

1 無料でできるハローワーク活用法/引き寄せる求人票の作り方
2  人手不足だからこそ知っておきたい、採用面での現実的トラブル対策(三井担当)
(1)中途採用の基礎知識
①中途採用の現状
②弁護士から見た中途採用と新卒採用との違い
③ミスマッチの可能性
④面接時に注意すべきこと
⑤よくあるトラブル
⑥採用時の判断材料
(2)ミスマッチを防ぐために会社ができること
①面接時の注意点
面接時に聞くべきでないこと/聞くべきこと
②採用時の条件設定
試用期間
(3)トラブル発生!会社は何をすべきか?
①労働者が経歴を偽っていた場合
②能力不足な労働者の場合
3 「あした式」人材育成のできる人事評価制度

本セミナーに関連する質問と回答

Q 面接時に聞いてはいけない質問はありますか?
A 主に職安法、男女雇用機会均等法の観点から聞いてはいけない質問があります。
職安法の観点では以下の事項です。
①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
②思想及び信条
③労働組合への加入状況といった事項
これらの事項は、業務の目的達成に必要不可欠であり、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、原則収集してはならないとされています。(職業安定法指針 平11.11.17 労告141・第4求職者等の個人情報の取扱いに関する事項・1・個人情報の収集、保管及び使用)

男女雇用機会均等法の観点では、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質問することは、均等法5条に反するものとして禁止されています(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)第2の2⑵ハ④)

Q 労働者が職歴・学歴を偽って応募し、会社がそれを知らずに採用してしまった場合、懲戒解雇できますか?
A どんなに些細な経歴詐称でも懲戒解雇事由に該当するわけではありません。
「経歴詐称がなかったならば雇用関係が締結されなかったであろう」と認められるような重大な経歴詐称は懲戒解雇事由に該当するものと考えられます。

参考リンク