【2月17日開催・オンラインセミナー】「最新」の未払い残業代対策セミナー
- 開催日時:
- 2022年02月17日 16:30 〜 17:30
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- よつば総合法律事務所
- 講師:
- 加藤 貴紀 加藤 貴紀のプロフィール
村岡 つばさ 村岡 つばさのプロフィール - 開催会場:
- オンライン(ZOOMでの開催)
※後日、セミナーのURLをメールにてご案内いたします。 - 対象者:
- 運送会社様
- 受講料:
参加無料
【2月17日開催・オンラインセミナー】「最新」の未払い残業代対策セミナー
講座概要
運送業の残業代事件に精通した弁護士が1時間で解説!
講座内容(目次)
- ⑴ 運送業の残業代請求の実情
- ・SAに貼られている弁護士事務所のチラシ-「残業代請求しませんか?」
- ・残業代請求事件の大半が運送業である理由は?
- ・残業代の時効期間の延長/60時間超の割増率引き上げがもたらす影響は?
- ⑵ なぜ会社は負けたのか?-敗訴事例から見る運送業の未払残業代の諸問題
- ・雇用契約書ないんですけど…
- ・毎月固定残業代を払っているので、大丈夫ですよね?
- ・うちは歩合給を残業代として払っているので、問題ないですよね?
- ⑶ 未払残業代対策-会社は結局何をすれば良いのか?
- ・制度変更の方向性の検討-社内規程・賃金体系の検証
- ・今話題の「完全歩合制」を導入する際のポイント、注意点
講師紹介
弁護士・社会保険労務士 村岡つばさ
- よつば総合法律事務所千葉事務所所属 企業法務部門責任者
- 解雇、残業代、ハラスメント、労災等、労働事件(使用者側)に注力。
- 社会保険労務士会、税理士会、弁護士会等、労務・企業法務に関する研修
講師、一般企業向けのセミナー講師を多数担当。 - 運送業の顧客多数。業界専門誌(物流Weekly)から多数取材を受けるなど、
運送業の労務問題に明るい。
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 雇用契約書を作成していません。どうすればよいですか?
- 雇用契約書を作成しましょう。一度雇用契約書を作成した後も、雇用条件を従業員に不利に変更するときは、再度雇用契約書を作成しましょう。
- Q 毎月固定残業代を支払っていれば問題ないですか?
- 固定残業代は有効になる場合と無効になる場合があります。多数の最高裁判所の判例もあります。固定残業代制度を利用している会社は一度労働問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- Q 歩合給を残業代として支払っていれば問題ないですか?
- 歩合給とは別に残業代支払義務が発生することがあります。多数の最高裁判所の判例がある論点です。歩合給を残業代として支払っている会社は一度労働問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- Q 2024年問題との関係で会社はどの様な対応をするべきですか?
- 2024年には、労働基準法の上限規制がドライバーに適用となります。運送業はタコグラフを搭載していることが多いため、上限違反が目に見えやすいです。
法改正から数年は実績や統計を取る観点からも労基署が積極的に動く可能性が高いです。労働時間の管理を適正に行うと共に法律に合致した賃金体系にしましょう。
- Q これまで残業代の請求をされたことがありません。賃金を見直す必要はありますか?
- 一度会社の規程に問題がないか確認しましょう。必要があれば賃金を見直しましょう。
残業代請求を1人の従業員がすると、その後従業員の間で残業代の話が広まることがあります。結果的に多数の従業員が残業代の請求をする可能性があります。会社全体の規程の再確認を今のうちにしましょう。
賃金制度の見直しは次の手順が必要です。
①新たな賃金制度の設計
②従業員への説明
③書面による同意取得賃金制度の見直しはある程度の時間がかかります。そのため、賃金を実際に見直すかどうかは別として、まずは会社の規程に問題がないか確認しましょう。
- Q 従業員が労働基準監督署に相談に行っていたようです。どのようなことが想定されますか?
- 最悪の場合には全従業員の未払い残業代を支払う必要があります。しかも、最悪の場合は過去3年分です。会社に内部留保がないと支払えない可能性もあります。破産になってしまうこともあります。
従業員が労基署に相談に行ったり、未払い残業代の請求をしてきたりしているときは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- Q 残業代は何年分請求できますか?
- 3年分です。毎月の給料日からちょうど3年間が経過すると時効となり請求できません。一度未払残業代が発生しない制度設計を行い、3年間が経過すれば、残業代請求のリスクは極めて低くなります。