運送業者様向け「最新」の未払い残業代対策セミナー(2022/2/17)
- 開催日時:
- 2022年02月17日 16:30 〜 17:30
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- よつば総合法律事務所
- 講師:
- 加藤 貴紀 加藤 貴紀のプロフィール
村岡 つばさ 村岡 つばさのプロフィール - 対象者:
- 運送業者様
運送業者様向け「最新」の未払い残業代対策セミナー(2022/2/17)
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 雇用契約書を作成していません。どうすればよいですか?
- 雇用契約書を作成しましょう。一度雇用契約書を作成した後も、雇用条件を従業員に不利に変更するときは、再度雇用契約書を作成しましょう。
- Q 毎月固定残業代を支払っていれば問題ないですか?
- 固定残業代は有効になる場合と無効になる場合があります。多数の最高裁判所の判例もあります。固定残業代制度を利用している会社は一度労働問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- Q 歩合給を残業代として支払っていれば問題ないですか?
- 歩合給とは別に残業代支払義務が発生することがあります。多数の最高裁判所の判例がある論点です。歩合給を残業代として支払っている会社は一度労働問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- Q 2024年問題との関係で会社はどの様な対応をするべきですか?
- 2024年には、労働基準法の上限規制がドライバーに適用となります。運送業はタコグラフを搭載していることが多いため、上限違反が目に見えやすいです。
法改正から数年は実績や統計を取る観点からも労基署が積極的に動く可能性が高いです。労働時間の管理を適正に行うと共に法律に合致した賃金体系にしましょう。
- Q これまで残業代の請求をされたことがありません。賃金を見直す必要はありますか?
- 一度会社の規程に問題がないか確認しましょう。必要があれば賃金を見直しましょう。
残業代請求を1人の従業員がすると、その後従業員の間で残業代の話が広まることがあります。結果的に多数の従業員が残業代の請求をする可能性があります。会社全体の規程の再確認を今のうちにしましょう。
賃金制度の見直しは次の手順が必要です。
①新たな賃金制度の設計
②従業員への説明
③書面による同意取得賃金制度の見直しはある程度の時間がかかります。そのため、賃金を実際に見直すかどうかは別として、まずは会社の規程に問題がないか確認しましょう。
- Q 従業員が労働基準監督署に相談に行っていたようです。どのようなことが想定されますか?
- 最悪の場合には全従業員の未払い残業代を支払う必要があります。しかも、最悪の場合は過去3年分です。会社に内部留保がないと支払えない可能性もあります。破産になってしまうこともあります。
従業員が労基署に相談に行ったり、未払い残業代の請求をしてきたりしているときは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- Q 残業代は何年分請求できますか?
- 3年分です。毎月の給料日からちょうど3年間が経過すると時効となり請求できません。一度未払残業代が発生しない制度設計を行い、3年間が経過すれば、残業代請求のリスクは極めて低くなります。