社労士の先生方が知っておきたい司法の世界
- 開催日時:
- 2023年05月20日 13:15 〜 15:30
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 社会保険労務士の先生の勉強会
- 講師:
- 根來 真一郎 根來 真一郎のプロフィール
- 開催会場:
- 蘇我コミュニティセンター
- 対象者:
- 社会保険労務士の先生方
社労士の先生方が知っておきたい司法の世界
研修会に関連する質問と回答
- Q 解雇事案の労働審判や裁判上の和解の解決水準はどの程度ですか?
- 労働審判の中央値は150万円、裁判上の和解の中央値は300万円です。金額は上昇傾向です。
詳細な内容は労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析(独立行政法人労働政策研究・研修機構)をご確認下さい。 - Q 労働審判と民事裁判ではどちらが良いですか?
- 事案によります。労働審判の方が解決金額が低額になる傾向があります。会社側の場合には労働審判が望ましいでしょう。ただし、徹底的に争いたい事案のときは裁判が望ましいでしょう。
- Q 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止に違反すると刑罰はどのようになりますか?
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- 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となることがあります。
- Q 弁護士会から弁護士法違反の警告がきました。どうすればよいですか?
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- 社会保険労務士会に相談しましょう。知り合いの弁護士にも相談しましょう。
【解説】
- 弁護士会と社会保険労務士会は、弁護士法違反について異なる見解を取っていることが多いです。そのため、弁護士会から警告がきたときは社会保険労務士会の見解をまず確認しましょう。
- 弁護士会からの警告がきたときにどうなるかは弁護士がよく知っています。多くの事案では違法行為があったとしても真摯に謝罪をすれば大きな問題になりません。現実的な実際の対応は知り合いの弁護士と相談しながら進めましょう。
- Q 労働紛争が発生しそうです。自分で対応するのと弁護士を紹介するのとどちらが良いですか?
-
- 弁護士を紹介する方がトラブルになりにくいです。会社側の立場で労働問題を多く取り扱っている弁護士に相談しましょう。
- Q 民事事件の控訴と上告はどの裁判所に行えばよいですか?
- 次の裁判所に行います。
- 第一審の地方裁判所の判決に不服がある場合
高等裁判所に控訴 - 第二審の高等裁判所の判決に不服がある場合
最高裁判所に上告 - 第一審の簡易裁判所の判決に不服がある場合
地方裁判所に控訴 - 第二審の地方裁判所の判決に不服がある場合
高等裁判所に上告
- 第一審の地方裁判所の判決に不服がある場合
- Q 刑事事件の控訴と上告はどの裁判所に行えばよいですか?
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- 第一審の地方裁判所又は簡易裁判所の判決に不服がある場合
高等裁判所に控訴 - 高等裁判所の判決に不服がある場合
最高裁判所に上告
- 第一審の地方裁判所又は簡易裁判所の判決に不服がある場合