地域のための空き家・空き地対策セミナー(2018.3.24)

開催日時:
2018年03月24日
セミナー分類:
不動産
主催:
不動産会社様
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

地域のための空き家・空き地対策セミナー(2018.3.24)

セミナー報告

<内容>

空き家に関する相続問題・共有問題の解消~トラブルにならないために今やっておくことというタイトルで空き家・空き地対策を弁護士の立場から相続問題・共有問題について事例を中心にお話させていただきました。(不動産コンサルティングの専門化の方も講師を一緒に担当しました。)

本セミナーに関連する質問と回答

Q 空家を放置しておくとどうなりますか?
  • ①まずは役所からの問い合わせがきます。②役所からの問い合わせを放置していると役所からの勧告がきます。③さらに放置していると最終的には役所が強制的に空家を処分する可能性もあります。

【解説】

  • ①役所からの問い合わせがきた段階で誠実な対応をすれば問題はありません。建物の補修や草木の剪定などを定期的に行いましょう。
  • ②役所からの勧告がきた場合、固定資産税が最大で6倍となります。
  • ③役所が空家を処分した場合、解体費用の請求が所有者に対してなされます。
Q 固定資産税が最大6倍になるとはどういうことですか?
  • 200㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税の課税標準が6分の1に減額されています。この6分の1の減額措置が役所からの勧告でなくなった場合、固定資産税が6倍に増えます。

【解説】

  • 勧告はいきなりされるというわけではありません。役所からの手紙や電話があった際に誠実に対応していれば勧告までは至りません。

参考情報:固定資産税(総務省)

Q 実際に強制的な空家の処分がなされた事例は多いのですか?
  • それほど数は多くありません。令和2年3月31日までの累計では260件です。

【解説】

  • 強制的な処分がなされる前に、所有者が何らかの対応をする事案が多いです。

参照元:空家法施行から5年、全国で空き家対策の取組が進む~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~(国土交通省)

Q 遠方の空家があって困っています。どうすればよいですか?
  • まずは知り合いの不動産会社などがあれば相談してみましょう。知り合いの不動産業者がいない場合、空家問題を積極的に取り扱っている不動産会社をWEBサイトなどで調べて相談してみましょう。
  • ①住んでいる場所に近い不動産会社、②大手不動産会社、③物件所在地に近い不動産会社など複数の不動産会社に問い合わせをすると解決の方向性が見えてくることが多いです。

【解説】

  • 全国にネットワークを持っている不動産会社に相談した方が経験上解決しやすいことが多いです。ただし、値段があまりにも低い物件は大手不動産会社が取り扱ってくれないこともあります。
Q 空家(及び土地)を誰も買ってくれません。どうすればよいですか?
  • 無償で引き取ってもらったり、お金を支払ってでも引き取ってもらったりする方法もあります。

【解説】

  • 空家(及び土地)は地方などの場合、誰も買ってくれないということがあります。このような場合、無償であれば引き取ってくれる不動産会社を探すのも1つの方法です。無償でも引き取ってくれる不動産会社がない場合、お金を一定金額支払えば不動産会社が引き取ってくれることが経験上は多いです。
Q 国がいらない土地を引き取ってくれるということはありますか?
  • 2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。一定の条件を満たした土地の場合、お金を支払えば国が引き取ってくれます。

【解説】

  • 国が土地を引き取ってくれるのは、相続により土地を取得した場合など一定の条件があります。

参考情報:相続土地国庫帰属制度(法務省)

参考リンク