離婚と財産分与(不動産の処分について)
- 開催日時:
- 2019年11月29日 13:30 〜 15:00
- セミナー分類:
- 交通事故
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
大友 竜亮 大友 竜亮のプロフィール - 開催会場:
- 顧問会社様のセミナールーム
- 対象者:
- 顧問先従業員
離婚と財産分与(不動産の処分について)
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 離婚の方法にはどのような方法がありますか?
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- ①協議での離婚、②調停手続での離婚、③裁判手続での離婚があります。
【解説】
- ①協議での離婚とは、裁判所の手続を利用せずに離婚する場合です。
- ②調停手続での離婚とは、裁判所の調停手続の中で離婚する場合です。
- ③裁判手続での離婚とは、裁判の判決で離婚する場合です。
- なお、裁判所での調停手続中や裁判手続中でも、当事者が合意に至った場合にはいつでも離婚できます。
参考情報:夫婦関係や男女関係に関する調停(裁判所)
参考情報:離婚の裁判手続(裁判所) - Q 離婚に伴って一般的に決める必要があることは何がありますか?
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- ①(未成年の子供の)親権者、②財産分与、③慰謝料、④養育費、⑤年金分割などを決める必要があります。
【解説】
- 不動産の扱いは一般的には財産分与の問題となります。ただし、事案によっては慰謝料の問題となることもあります。
- Q 離婚を原因とする不動産売却相談で不動産会社様が注意すべきポイントは何ですか?
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- ①(共有の場合)両当事者の合意がないと売れない、②(オーバーローンの場合)抵当権者の承諾がないと売れない、等の注意点があります。
【解説】
- ①夫婦の共有の場合、夫婦両方の合意がないと不動産全体を売却することはできません。そして、通常の共有の状態と比較すると、共有者の関係が離婚の場合悪化していることが多いです。そのため、夫婦の共有の場合には離婚の条件などで合意できそうかどうかが注意すべきポイントとなります。
- ②離婚に伴い今までの住居を売却しようとする場合、オーバーローンであるため売却できないということがあります。このような場合、売却について抵当権者の承諾がとれるかどうかが注意すべきポイントとなります。
- Q オーバーローンの不動産を売却しても債務が残ってしまい支払ができません。どうすればよいですか?
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- 債務者となっている当事者が何らかの債務整理を行う必要があります。①任意整理、②自己破産、③個人再生などの方法があります。
- Q 不動産を売却したいのですが一方当事者が自宅から退去しないため売買ができません。どうすればよいですか?
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- 離婚が成立した後は、一方当事者である所有者が相手当事者に対して明渡の裁判を起こせば明渡が認められる確率は高いです。
【解説】
- 他方、離婚が成立する前の明渡の裁判は認められない確率が高いです。
- Q 土地建物が離婚当事者ではなくその親などとの共有になっています。どうすればよいですか?
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- 非常に交渉が難しいケースです。また、裁判の判決になった場合に不動産の扱いがどのようになるかも予測しにくいです。専門家弁護士に相談をしながら個別の不動産ごとに適切な解決策を探しましょう。