社員の安全を守るコンプライアンス研修(会社情報の管理)

開催日時:
2023年02月21日 11:30 〜 12:00
セミナー分類:
企業法務
主催:
千葉県の顧問会社様
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
対象者:
管理職従業員

社員の安全を守るコンプライアンス研修(会社情報の管理)

セミナー報告

内容

顧問会社様よりご依頼いただき、会社情報の管理などに関するコンプライアンス研修を開催しました。次の内容などをお話させていただきました。

1 社員の安全を守るコンプライアンス(法令遵守)

  • 法律を守ることはもちろん、社会のルールや一般常識を守る必要もある
  • 会社の一員、社会の一員としてふさわしい行動をとる
  • 社員に発生するリスクの具体例(逮捕、損害賠償請求、解雇、減給・降格などの懲戒処分)
  • 自分を守るためにもう一度コンプライアンスについて考えてみよう

2 SNSに嘘の情報を書く

  • 「会社が倒産しそう」、「上司が不正をしている」、「上司がパワハラで写真がすぐやめる」、「製品の品質に問題がある」などの具体例
  • わざとであれば業務妨害罪、不正競争防止法違反の可能性
  • わざとでなくても取引先や自社からの損害賠償請求の可能性
  • わざとでなくても解雇の可能性
  • わざとでなくても懲戒処分(減給・降格等)の可能性
  • よくある質問「匿名なので大丈夫ですか?」
  • よくある質問「法律だけ守っていれば大丈夫ですか?」

3 本当の事実なら書いてもよいわけではない

  • 「業務マニュアル通りに業務が行われていない」、「会社の資料をSNSにアップ」、「取引先担当者が不倫して裁判になった」「取引先の情報をSNSにアップ」などの具体例
  • 本当の事実であってもSNSへの投稿は社員に不利益が及ぶ可能性

4 会社間の情報は秘密情報であること

  • 会社間での取引は秘密保持契約があることが多い
  • 就業規則・雇用契約・誓約書などで秘密を守る義務が従業員にはあることが多い

5 SNS以外でも理屈は同じ

  • 「取引先に文書を送付」、「取引先にメールを送信」、「取引先担当者に電話で伝える」、「取引先担当者に直接伝える」などの具体例
  • 文書の送付、メールの送信、電話は調査により発信者がわかることも多い

6 ニュースから見る逮捕・損害賠償請求の具体例

  • 法律を守ることはもちろん、社会のルールや一般常識を守る必要があります
  • 会社の情報についての秘密を守り、自分を守りましょう。

研修会に関連する質問と回答

Q 業務妨害罪とは何ですか?
  • SNSへの投稿と関係するのは偽計業務妨害罪です。
    参考:刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
Q 不正競争防止法違反とは何ですか?
  • 情報管理と関係するのは、営業秘密の不正取得行為等と信用棄損行為です。
    参考:不正競争防止法第2条第1項第4号(営業秘密の不正取得行為)
    窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
    参考:不正競争防止法第2条第1項第21号(信用棄損行為)
    競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
    参考情報:営業秘密(営業秘密を守り活用する)(経済産業省)
Q SNSへの匿名の投稿でも投稿者が発覚するのはなぜですか?
Q 匿名の郵便でも投稿者が発覚することがあるのはなぜですか?
  • 警察が捜査する場合などでは①筆跡鑑定、②指紋鑑定、③消印の調査、④封筒・紙などの捜査、⑤インク・パソコン・プリンタなどの捜査を行います。その結果、投稿者が発覚することがあります。
Q 匿名のメールでも投稿者が発覚することがあるのはなぜですか?
  • 警察が捜査する場合などではプロバイダへの照会などを行います。その結果、投稿者が発覚することがあります。
Q 匿名の電話でも発信者が発覚することがあるのはなぜですか?
  • 警察が捜査する場合などでは電話会社への照会などを行います。その結果、投稿者が発覚することがあります。

参考リンク