ここに注意!! FPと他士業の業際問題
- 開催日時:
- 2018年05月12日 10:00 〜 12:00
- セミナー分類:
- 相続
- 主催:
- SG千葉
- 講師:
- 今村 公治 今村 公治のプロフィール
ここに注意!! FPと他士業の業際問題
本セミナーに関連する質問と回答
- Q ファイナンシャルプランナーとして相続の相談を受けました。まずどのようなことを確認すればよいですか?
- A まずは次の点を確認しましょう。問題点が把握できます。
- 遺言書の有無
- 相続人が誰か、相続人全員が判を押せる人かどうか
- 遺産は何があるか、遺産の評価額
- 相続放棄の必要があるか
- 相続税がかかりそうか、被相続人の準確定申告の必要性がないか。税金の処理が必要な場合には税理士に相談する。
- 紛争性がありそうか。相続の紛争が発生している場合には弁護士に相談する。
- 今後の相続手続きの流れの説明
- 事案に応じて適切な専門家をアドバイスする。行政書士、司法書士、測量士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産会社など。
- Q 遺産分割協議はどのような流れで進みますか?
- A 遺言書がないときは、相続人間で遺産分割協議をします。遺産分割協議は、次の順序で検討することが多いです。
- ①相続人の範囲を確定する
- ②遺産の範囲を確定する
- ③遺産を評価する
- ④特別受益及び寄与分の有無と、その金額を確定させる
- ⑤各相続人の取得額を計算する
- ⑥遺産分割方法を決定する
- Q 相続が発生しました。亡くなった人に借金があったようです。借金の相続について注意点はありますか?
- A 被相続人の借金は、遺産分割の対象にはなりません。法定相続分に応じて各相続人が承継します。
プラスよりもマイナスの財産のほうが大きいときは、相続放棄を早めに検討しましょう。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所の手続きをする必要があります。期間制限にご注意ください。
相続財産の処分をしてしまうと、相続放棄はできません。借金があるときや、遺産の内容がわからないときなど、相続放棄の可能性があるときは、被相続人の遺産を動かさないことが大事です。
遺産の把握に時間がかかるときは、裁判所の手続きをとると、3ヶ月間など相続放棄の期間を延ばすことができます。
- Q 相続人のなかに認知症の人がいます。相続人の1人が認知症のとき、遺産分割協議はできますか?
- A 認知症の程度にもよりますが、意思表示をすることができない状態ですと、遺産分割協議をすることができません。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、認知症の相続人を含めないで作成した遺産分割協議書は無効となってしまいます。相続人のなかに、認知症や障害により意思能力がない人がいる場合には、成年後見制度を利用すべきか検討することになります。
認知症の程度が重度ではない場合には、遺産分割協議の内容によっては、遺産分割協議書の作成が可能な場合もあります。相続人に認知症の方がいる場合には、遺産分割の方法を弁護士に相談してみるのがおすすめです。
- Q 争族対策として、どのような対策がありますか?
- A 相続争いを事前に予防するには、①遺言書の作成や②生命保険の活用がおすすめです。生前贈与や民亊信託など、他の対策も考えられます。
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