外国人材受入れHow toセミナー(2024/4/10)

開催日時:
2024年04月10日 15:00 〜 17:00
セミナー分類:
企業法務
主催:
株式会社Foreign Support
講師:
三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
対象者:
外国人材の受入れに興味がある企業様

外国人材受入れHow toセミナー(2024/4/10)

セミナー報告

外国人採用に興味がある企業様に向けて、次のような内容を解説しました。
① 現状と展望~ビザの基礎知識と最新情報(講師:行政書士)
② 注意点~労務管理とリスクコントロール(講師:弁護士)
③ 外国人労働者を定着させるための教育体制や来日後のサポート方法のご紹介(講師:送出機関・登録支援機関・職業紹介事業者)

次のようなご質問等が参加者からあり、関心の高さがうかがえました。

  • 「特定技能と技能実習は何が違うの?」
  • 「そもそも自社の事業で使える在留資格があるのか?」
  • 「今まで対応に苦慮した事例を教えてほしい」

セミナーを開催した背景と目的

日本国内での人材不足は深刻な問題です。また、技能実習制度の廃止や特定技能制度の変更も直近で控えています。外国人採用が注目されていることから、今回セミナーを開催しました。

今回は①現地国の送出機関兼登録支援機関を営んでいる民間会社、②在留資格を専門的に扱う行政書士、③よつば総合法律事務所の弁護士がタッグを組んだセミナーです。外国人採用に興味があるけど一歩踏み出せない企業様向けの内容となりました。

セミナーの内容

弁護士が講師を担当した、労務管理とリスクコントロールの内容は次のとおりです。
① 雇用期間と退職
② 賃金控除

① 雇用期間と退職

外国人の雇用や退職について、次のような内容を解説しました。

  • 特定技能1号では、雇用期間の定めがある有期契約が通常です。有期契約はやむを得ない事由がなければ解雇ができません。無期雇用の解雇よりさらにハードルが高いといわれています。
  • 有期契約では、契約を更新するか否かは原則として会社の自由です。ただし、雇止めトラブルや無期転換に注意が必要です。
  • 解雇や雇止めのリスクが高いときは、退職勧奨を検討しましょう。退職勧奨とは、事業主が労働者に対して、労働者自らの判断での退職を促すものです。
  • 特定技能の場合は、雇止め、退職勧奨が非自発的離職に該当する可能性があることから特に注意が必要です。非自発的離職が発生していると、特定技能の受入ができなくなります。

② 賃金控除

外国人の賃金控除について、次のような内容を解説しました。

  • 外国人労働者も税金や社会保険料等の控除が必要です。日本人労働者と同じです。
  • 家賃や光熱費は、雇用契約や就業規則等への記載をしたり、賃金控除の労使協定を締結したりすることで適法に控除できます。ただし、裁判で控除が無効となった例もあります。控除する項目、金額、控除方法は事前に慎重な検討が必要です。
  • 日本と外国では賃金のルールが違います。何もルール違反がなくてもちょっとした行き違いからクレームになることもありますので要注意です。

参加者の声

  • 基本的なところがよくわかった。
  • 具体的な話で参考になった。
  • もっと講師の話を聞いてみたい。

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