裁判員制度、刑事訴訟法改正について
- 開催日時:
- 2007年11月16日
- セミナー分類:
- 法律一般
- 主催:
- 千葉県弁護士会
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
裁判員制度、刑事訴訟法改正について
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 裁判員制度とは何ですか?
- 裁判官に加えて国民から選ばれた人(裁判員)が一緒に刑事裁判を行う制度です。
- Q 裁判員制度では何人で裁判をすることになりますか?
- 刑事裁判官3人と裁判員6人の合計9人です。
- Q 裁判員制度が導入されることにより刑事裁判はどのように変化することが予想されますか?
- 国民の一般的・常識的な判断を取り入れた刑事裁判に変化することが予想されます。
- Q 裁判員が選ばれる流れはどのような流れですか?
- 次のような流れです。
①裁判員候補者名簿の作成
②調査票と共に候補者への通知の発送
③事件ごとに名簿者(候補者)の中からくじで70人前後を選出
④質問票と共に選任手続のお知らせを70人前後に発送
⑤選任手続
⑥6人の裁判員の決定関連情報
- Q どのような犯罪が裁判員制度の対象となりますか?
- 一定の重大な犯罪が対象となります。具体的には次のような犯罪等が対象となります。
①殺人罪
②強盗致死傷罪
③現住建造物等放火罪
④覚醒剤取締法違反(営利目的の密輸入)
⑤危険運転致死罪 - Q 裁判員になることは辞退できますか?
- 一定の理由がある場合は辞退できます。例えば、以下のような場合です。
①70歳以上の人
②地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
③学生、生徒
④5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人(辞退が認められた人を除きます。)
⑤一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人関連情報
- Q 裁判員になるとお金はもらえるのですか?
- 日当と旅費をもらうことができます。
- Q 裁判員の日当はいくらもらうことができますか?
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- 裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8050円以内の金額をもらうことができます。
- 裁判員・補充裁判員については1日当たり1万50円以内の金額をもらうことができます。
- 選任手続や審理・評議等の時間に応じて実際の金額が決まります。
関連情報
- Q 旅費はいくらもらえますか?
- 次のような実費がもらえます。(ただし、実際に支払った実費全額が支払されるわけではありません。
①鉄道運賃(JR,私鉄,地下鉄,モノレール,路面電車,新交通システム等)
②船舶運賃
③航空運賃
④バス・自家用車・徒歩などの距離に応じた費用(1キロ当たり37円)関連情報
- Q 裁判員になったら何回位裁判所に行きますか?
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- 裁判の審理内容によりますので一律の基準はありません。
- 6日(6回)前後で終わる裁判が多いという統計があります。
- ただし、複雑・重大な事案などの場合、数カ月間や数年にわたって裁判が続くこともあります。
関連情報
- Q 裁判員のため会社を休む場合、有給休暇扱いになりますか?
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- 法律上は裁判員のため会社を休む場合、有給休暇とはなりません。
- ただし、裁判員のため会社を休む場合、有給休暇(特別休暇)を認めている会社もあります。
関連情報
- Q 裁判員になったため事件関係者との間でトラブルになることはありませんか?
- 裁判員保護のための様々な配慮がなされています。トラブルになることは原則ないでしょう。例えば以下のような配慮がされています。
①事件関係者が事件に関して裁判員に接触することの禁止
②裁判員に頼み事をしたり,裁判員やその家族を脅した者への刑罰
③事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件は裁判官のみで審理
④裁判員の名前や住所の非公開
⑤裁判員の個人情報の厳重な管理関連情報