これだけは知っておきたい社長のリスク管理
- 開催日時:
- 2013年12月11日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 竹内社労士事務所
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
前田 徹 前田 徹のプロフィール
これだけは知っておきたい社長のリスク管理
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 株主関連のトラブルで注意すべき点は何ですか?
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- 株主間紛争が要注意です。多数株主と少数株主との間で一度紛争が発生してしまうと会社経営が事実上困難になってしまうことがあります。
【解説】
- 相続で複数の親族が株式を取得する場合、株主間紛争が発生しやすくなります。相続の際には株主間紛争が発生しにくいよう遺産分割をしましょう。
参考記事:株主間紛争の解説
- Q 株主間紛争を解決するにはどうすればよいですか?
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- 少数株主が所有する株式を多数株主が買取りすれば解決します。
- ①話し合いにより買い取る方法、②特別株主による株式等売渡請求、株式併合などの方法により買い取る方法があります。
【解説】
- 特別支配株主による株式等売渡請求
90%以上の株式を1人で所有していることが必要です。90%以上の株式を1人で所有している株主が残りの株主の株式を強制的に取得できる制度です。 - 株式併合
3分の2以上の株主の賛成が必要です。株式の単位を変更することにより、少数株主の株式を事実上強制的に多数株主が取得できる制度です。
- Q 株主間紛争が発生してしまいました。すぐに株の買取は難しそうですが、会社経営で気を付けることはありますか?
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- 株主総会の開催を適法に行いましょう。多数株主の会社経営に敵対的な株主がいる場合、適法に株主総会を行わないと訴訟を起こされ会社が負けます。具体的には、①株主総会招集通知や添付書類の作成、②当日の議事作成のシナリオなどを事前に準備しましょう。
【解説】
- 株主総会の招集通知は発送通知や記載内容が法律で定められています。手続違反をしてしまうと株主総会で決議をしても意味がなくなってしまいますので要注意です。
- 株主総会では議長が代表取締役をすることが多いです。事前に議事進行のシナリオを作成しておかないと株主からの質問に適切にこたえられなかったり、審理が混乱してしまったりする可能性があります。
参考記事:株主総会の解説