カウンセラーが知っておきたい法律のこと(離婚・労働トラブル)

開催日時:
2015年10月11日
セミナー分類:
企業法務
主催:
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東関東支部
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
三井 伸容 三井 伸容のプロフィール

カウンセラーが知っておきたい法律のこと(離婚・労働トラブル)

セミナー報告

1 カウンセラー業務と法律問題総論
  • 本日の目的
  • カウンセラーに身近な法律問題について正確な知識の習得
  • 適切な専門家を紹介先として紹介する場合の基準の習得
  • ホームズとレイによるライフイベントストレス表
  • 自殺の原因
  • クライアントは話を共有したいのか、それとも問題を解決したいのか
2 カウンセラーが知っておきたい離婚
  • DVの法律問題
  • 離婚原因TOP3
  • 弁護士に離婚を相談する人の特徴
  • 事例紹介
  • 離婚問題を整理する二つの方法
  • 離婚に際して決めること
  • 離婚をするための手続について
  • 離婚に関する相談事例検討
  • DVの基礎知識
  • DV事例紹介
  • DV解決までの道のり
3 カウンセラーが知っておきたい会社と従業との法律問題
  • こんな相談ありませんか?
  • 本講義の狙いについて
  • 知識の習得とリファ―の見極めポイントを学ぶことの重要性について
  • 従業員と会社との間の法律問題の基礎知識
    ① 解雇
    ② 残業代
    ③ メンタルヘルスが関わる問題
    ④ セクハラ・パワハラ
    ⑤ 各紛争解決手段
    ⑥ 各相談窓口
    ⑦ 弁護士による紛争解決方法
  • リファーの見極めポイント
  • 相談事例検討
4 本日のまとめ
  • 本人の気持ちの整理や立ち直りのために法律問題解決が必要となる場合があること
  • 必要に応じて弁護士などの各種専門家を紹介することの重要性について

本セミナーに関連する質問と回答

Q 弁護士以外のDV相談窓口はありますか?
配偶者からの暴力被害者支援情報(男女共同参画局)に相談窓口情報がまとまっています。
Q 裁判所の手続でDV被害を防ぐ方法はありますか?
保護命令手続があります。
保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
参考情報:保護命令手続について(最高裁判所)
Q DV被害者ですが弁護士に依頼する費用がないときはどうすればよいですか?
法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えたり、代わりに支払ったりしてくれることがあります。
Q 本人でも裁判所に離婚調停申立できますか?
可能です。ただし、DV被害者が本人で離婚調停申立するのは現実的には難しいことが多いでしょう。
参考情報:離婚調停について(最高裁判所)
Q 弁護士以外の労働相談窓口はありますか?
相談窓口等一覧(厚生労働省)に相談窓口情報がまとまっています。
Q 労働問題で弁護士に相談・依頼すると効果が特にでやすいものは何ですか?
「解雇された」「未払残業代を請求したい」という相談は効果が特に出やすいです。事案により100万円以上の損害賠償を獲得できます。
他方、メンタルヘルスやハラスメントは証拠関係が十分にないと弁護士が手続を進めにくいです。
Q メンタルヘルスやハラスメントで弁護士が手続きを進めにくい場合、どのような方法がありますか?
役所の相談窓口への相談、労働組合への相談などの方法があります。
Q 離婚、労働問題以外にカウンセラーが知っておきたい法律問題はありますか?
借金問題があります。借金問題は債務整理により解決できることが多いです。
参考情報:借金問題解決への道

参考リンク