個人の債務整理の最新動向
- 開催日時:
- 2014年12月16日
- セミナー分類:
- 債務整理
- 主催:
- 東海東京証券株式会社(東京都中央区日本橋)
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
個人の債務整理の最新動向
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 過払い金はどのような利率の場合に発生しますか?
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- 利息制限法の上限利率を超えていれば、過払い金が発生する可能性があります。
利息制限法の上限利率は次のようになっています。
- 元本10万円未満のとき:年20%
- 元本10万円以上100万円未満のとき:年18%
- 元本100万円以上のとき:年15%
【解説】
- お金の借入ではなく商品の購入などの場合、利息制限法の適用はないため過払い金は発生しません。
参考情報:過払い金返還請求の解説
- Q 過払い金返還請求はいつ以前の借入であれば可能ですか?
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- 原則として2010年6月17日以前に借入を開始している場合には可能です。
【解説】
- 2010年6月18日に出資法及び貸金業法の改正法が施行されました。そして、以降の新規借入については過払い金が発生しない利息となっています。
- Q 過払い金の時効は何年ですか?
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- 完済後10年が経過すると請求できなくなります。
【解説】
- 完済後の再度の借入の場合、「完済時から10年」、「最後の貸付や返済から10年」のいずれが時効期間なのか争いが発生することがあります。
- Q 過払い金返還請求の今後の予想は2014年時点ではどうですか?
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- 今後も増えていくことが予想されるでしょう。
【解説】
- 多数の法律事務所では、2014年時点では過払い金返還請求が減る傾向はありません。そのため、2014年以降も過払い金返還請求が増えていくことが予想されます。
- Q 過払い金返還請求権者の属性に変化はありますか?
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- 2010年ころまでは、債務超過で返済ができないとしてご相談にいらっしゃった方について、実は過払い金があったという事案が多数でした。
- 他方、2014年時点では、「既に完済をしていて過払い金請求をしたい」、「数字上は債務があるものの過払い金請求をすれば債務がなくなると思う」というようなご相談の割合が増えています。これは、過払い金請求ができるということが社会一般に広まってきた結果ではないかと推測しています。
【解説】
- 法律事務所の広告やWEBサイトでの情報発信などによって、過払い金請求の知識が広まってきていると考えられます。
- Q 過払い金返還請求の収束時期はいつころと予想されますか?
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- 判断が難しいですが、2020年ころには大幅に過払い金返還請求の事案は減少しているのではないかと予想します。
【解説】
- 法改正が2010年にあり、2010年以降の新規契約の場合には原則として過払い金が発生しません。そのため、過払い金返還請求は少しずつ減っていくと予想されます。
- 2010年以降の新規契約の場合には過払い金は発生しないこと、完済済の過払い金の時効が10年であることからすると、2020年ころには過払い金返還請求の事案は減る確率が高いです。